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2025年4月 1日 火曜日
交通事故発生から通院までに重要なこと


交通事故治療について知っておくべきこと
交通事故によるケガは、適切な治療を受けないと後遺症が残る可能性があります。
特に、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなどの症状は、時間が経ってから悪化することもあります。
事故後の通院について理解を深め、適切な対応をすることで、治療を受ける権利や補償をしっかり確保しましょう。
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事故発生から何日以内に病院へ行くべきか?
交通事故後は、できるだけ当日または翌日に病院を受診することが重要です。
特に、事故発生から7〜14日以内に受診しないと、保険会社や裁判で「事故との因果関係」が認められにくくなる可能性があります。
事故直後は痛みがなくても、数日後にむちうちや腰痛、頭痛などの症状が出ることがあるため、早めの受診が推奨されます。
7〜14日を過ぎると「事故とは無関係のケガ」と判断され、補償を受けられなくなる恐れがあります。
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通院の間隔が空くと困ること
事故後の治療では、継続的な通院が非常に重要です。通院の間隔が空いてしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
1. 治療の継続性が損なわれる
定期的な治療を受けないと、むちうちや腰痛、しびれなどの症状が長引くことがあります。特に、神経痛や筋肉痛は継続的な施術が必要です。
2. 事故との因果関係が疑われる
保険会社や医師から「本当に事故が原因のケガなのか?」と疑われる可能性があります。その結果、治療費の補償が打ち切られることも。
3. 後遺症が残るリスクが高まる
適切なタイミングで治療を受けないと、痛みや違和感が慢性化し、後遺障害が残る可能性があります。
4. 賠償請求の際に不利になる
通院間隔が空くと、「軽傷だった」と判断され、慰謝料や治療費の請求が認められにくくなることがあります。
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痛みがある場合は「人身事故扱い」にすべき!
交通事故後にむちうち、首の痛み、腰痛、頭痛、吐き気、めまいなどの症状がある場合は、軽傷でも必ず「人身事故」として届け出ることが重要です。
その理由は以下のとおりです。
1. 適切な治療を受けるため
物損事故として処理されると、治療費の補償が受けられず、自費負担になる可能性があります。
人身事故扱いにすることで、自賠責保険や任意保険による補償を受けることができます。
2. 後遺症リスクに備えるため
交通事故のケガは、時間が経過してから悪化することがあります。
適切に手続きを行っておけば、後遺障害の認定や補償を受けやすくなります。
3. 警察の正式な事故記録が必要
人身事故として届け出ることで、警察による診断書の提出や記録が残り、後の保険請求や示談交渉の際に有利になります。
4. 加害者の責任を明確にする
物損事故のままだと、加害者の責任が軽くなり、適切な賠償を受けられない可能性があります。
人身事故扱いにすることで、被害者の権利をしっかり守ることができます。
まとめ:交通事故後はすぐに相談を!
交通事故後の通院では、事故発生から7〜14日以内に病院を受診すること
通院の間隔を空けないこと
痛みがある場合は必ず人身事故扱いにすることが大切です。
適切な治療を受けることで、後遺症を防ぎ、適正な補償を確保できます。
しかし、交通事故治療に関する知識がないと、本来受けられる治療や補償を受けられないリスクもあります。
まずは一度、当院の無料相談にお越しください!
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投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL