スタッフブログ
2025年5月15日 木曜日
「第三者行為による傷病届」

交通事故にあったら知っておきたい「第三者行為による傷病届」とは?
交通事故や他人の不注意によってケガを負った場合、その治療に健康保険を使うためには「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
この届出をしないと、健康保険で治療を受けることができない場合や、本来受け取れるはずだった補償が受け取れなくなることもあります。
今回は、交通事故治療で特に多い「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「後遺症」「しびれ」「めまい」「吐き気」「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」などの症状がある方に向けて、必要な手続きや注意点をわかりやすく解説します。
*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*
第三者行為による傷病届とは?
この届出は、交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガを健康保険で治療する際に必要なものです。
通常、健康保険は自分の病気やケガに対して使う制度ですが、事故など他人の過失によるケガの場合、そのまま健康保険を使うことはできません。
保険者(会社の健康保険組合や協会けんぽなど)に「第三者の行為によるケガです」と届け出ることで、健康保険の適用が可能になります。
なぜこの手続きが必要なのか?
交通事故の治療費は本来、加害者側が負担すべきものです。
しかし、加害者との示談交渉には時間がかかることが多く、その間も治療は必要です。
そのため、まずは健康保険で治療費を立て替え、あとで保険者が加害者側に請求(求償)するという流れになります。
このとき、「第三者行為による傷病届」がなければ、保険者は請求ができないため、健康保険の利用が認められないことがあります。
提出が必要な主なケース
・車やバイク、自転車、歩行者との交通事故
・他人の不注意による転倒事故(職場、店舗、施設など)
・飲食店などでの異物混入による体調不良やケガ
交通事故における提出の流れ
医療機関や整骨院に「交通事故でケガをした」と伝える
↓
健康保険証を使って治療を受ける
↓
自身の加入している健康保険組合や協会けんぽに連絡する
↓
「第三者行為による傷病届」を取り寄せて記入・提出する
↓
加害者の氏名、住所、事故の状況などの詳細を記入
↓
書類が受理されると、健康保険を使った治療が継続できる
*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*
注意点
示談前に保険会社や専門機関に必ず相談しましょう。
勝手に示談してしまうと、健康保険が使えなくなる可能性があります。
示談書に「治療費を今後一切請求しません」と書いてしまうと、治療費が自己負担になる場合があります。
自転車事故や無保険の相手との事故でも同様に「第三者行為による傷病届」が必要です。
まとめ
交通事故の後に多く見られる「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「しびれ」「吐き気」「めまい」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「睡眠障害」「精神的ストレス」などの症状は、早期の対応が重要です。
交通事故治療に関する知識がないことで、本来受けられるはずだった治療や補償金を逃してしまうケースが少なくありません。
交通事故後の不調や手続きに不安がある方は、ぜひ一度、整骨院ヒーリングハンド 本町院までご相談ください。無料相談を行っております。
大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアの交通事故治療ならお任せください。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
投稿者 株式会社Healing Hand