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2025年5月 7日 水曜日
自賠責保険で受けられる補償とは?


【保存版】自賠責保険で受けられる補償とは?むちうち・腰痛・頭痛・首の痛みで後悔しないために
交通事故に遭った際、多くの方が見落としがちなのが「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」による補償内容です。
むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故後のさまざまな症状が出ているにも関わらず、正しい知識がなければ、本来受けられるはずの治療が受けられなかったり、慰謝料や休業補償などの給付を受け損ねてしまうこともあります。
今回は、自賠責保険の補償内容を分かりやすく解説するとともに、後悔しないためのポイントをご紹介します。
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① 傷害事故による損害補償【限度額:120万円/被害者1名】
交通事故により、むちうちや打撲、捻挫、骨折などの傷害を負った場合、次のような費用が補償されます。
《 主な補償内容 》
1. 治療関係費
・診察・治療・投薬・処置・リハビリ
・柔道整復、鍼灸、マッサージなど(医師の指示があれば対象)
・診断書料、看護料(家族の看護も含む)
2. 文書料
・診断書、診療報酬明細書などの発行手数料
3. 通院交通費
・公共交通機関の費用(電車・バス)
・必要に応じてタクシー、自家用車のガソリン代・駐車場代など
・ただし、合理的な交通手段と頻度が求められます
4. 休業損害
・原則1日6,100円(上限19,000円)
・パート・アルバイト・主婦も対象
5. 慰謝料(精神的損害)
・通院1日につき4,300円
・「治療期間」と「通院日数×2」のいずれか少ない方の日数を基準に算出
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② 後遺障害による損害【限度額:75万円~4,000万円】
症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級(1級〜14級)に応じて補償が支払われます。
・後遺障害慰謝料
・逸失利益(将来得られたであろう収入の補填)
例:神経痛やしびれ、関節痛などが残った場合も対象となります。
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③ 死亡事故による損害【限度額:3,000万円】
死亡事故の場合は以下の費用が補償されます。
・死亡前の治療費
・葬儀費用(原則60万円)
・逸失利益
・慰謝料(本人と遺族への補償)
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通院交通費が認められる条件とは?
事故後の通院にかかる交通費は、以下の条件を満たすことで補償対象となります。
医師の診断・指示に基づく正当な通院であること
例:整形外科や整骨院でのリハビリ
必要かつ妥当な交通手段であること
・電車・バス:領収書と経路があると確実
・タクシー:歩行困難などの理由が必要(診断書が有効)
・自家用車:ガソリン代は「走行距離×単価(目安15円/km)」で算出
通院頻度や距離が過剰でないこと
・通院があまりに頻繁だったり、遠方で不自然な場合は否定される可能性があります
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補償を受けるためのポイント
・領収書や通院記録は必ず保管
・使用交通機関や経路、車の走行距離を記録
・タクシー利用の場合は、なぜ公共交通が使えないのかを明確に
治療も補償も、正しく知ることで守られます
交通事故後のむちうちや頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、吐き気、筋肉痛、関節痛、精神的ストレスなどは、早期に適切な治療を受けることで回復が早まります。
しかし、交通事故治療の知識がないことで、本来受けられる治療や補償を受けられないケースが少なくありません。
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投稿者 株式会社Healing Hand