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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年6月28日 火曜日

交通事故腰痛・ムチウチの痛さから開放完治2名の方

こんにちは
大阪市本町駅すぐそこ成功チンヒーリングハンド
弁天町・朝潮橋駅すぐ中村整骨院

です(^_^)

今月で2名の方が交通事故からの治療卒業になりました

●Yさん 男性 30代
交通事故による腰痛
お仕事が多忙なためなかなかこれないので
通いやすい本町すぐの整骨院へ
歪みを調整して治療に励み
3ヶ月で完治

●Kさん 女性 30代 
交通事故でのむちうち
肩の痛みで通院
最初は整形外科だけでしたがご友人の勧めで
整骨院へきました
お陰で痛みなく卒業です


辛さがなくなると自然に笑顔が増えるものですね

本当に良かったです

この梅雨の時期痛みが出やすい時期です

皆様も身体ご自愛下さい










投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

2016年6月20日 月曜日

休業損害の補償 その2



■基礎収入額の考え方

前年度確定申告所得額または賃金サンセス(全数調査)の平均賃金額÷365日×休業日数

<事業所得者>

 個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、1日分の収入額を出します。実際の収入がそれよりも多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
 
 事業主で休業期間中に事業自体を休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。

 自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもあります。また、所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス(全数調査)」に基づいて計算します。

<家事従業者>

 専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。「賃金センサス(全数調査)」の女子全年齢平均賃金に基づき1日当たりの収入を算出します。ただし、毎日認められるというわけではなく、実施術日数の2倍を限度として認められることもあります。自賠責の基準日額5,700円(定額)より、賃金サンセスの1日分の金額が多くなるので、5,700円提示のときや、0円のときは専門機関に問い合わせてみると良いと思います。

 パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。「賃金センサス(全数調査)」と「現実の収入」のいずれか多いほうで計算します。


<アルバイト・パートタイマー>

 就労期間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。給与所得者と同様に、事故三か月前の収入に基づいて算出します。


<失業者・学生>

アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することができませんが、例外として就職先が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。



そのほか、交通事故に遭われて分からないことがありましたらなんでもご質問ください。




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投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

2016年6月13日 月曜日

休業損害の補償~その1~



交通事故で負傷し、入院や施術のために働けなかった分の損害を賠償請求することができます。

解雇されたり退職した場合でも、事故によるけがとの因果関係が認められれば、失われた収入を損害として請求できます。

休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額×実休業日数」で算出しますが、職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。


■自賠責保険ー1日につき原則5,700円

最低限度の損害額が決められています。立証資料により1日の収入が5,700円を超えることが明らかな場合は、その実額を基礎収入額とすることができます。
(ただし、上限19,000円)


■基礎収入額の考え方

<給与所得者>

事故前3ヶ月間の収入額÷90日×休業日数

※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または1~2ヶ月の平均で日額を算出

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前三か月の総収入(残業代や諸手当を含む)から、1日あたりの休業補償分を出します。

入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。

長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から1日あたりの平均を算出するなど。)

その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す証明書を会社に発行してもらうと良いでしょう。

労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。



「あっ、当てはまる!」や他に疑問な点がありましたら些細な事でも構いません。なんでもご相談ください。よろしくおねがいします。





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2016年6月 9日 木曜日

自賠責保険の傷害慰謝料

「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

傷害に対する慰謝料は、けがの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。

慰謝料の額は定型・定額化されてますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。



■自賠責保険の基準

傷害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、

実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。


<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合

30>26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。

4,200円×26日=109,200円が慰謝料金額です。



1ヶ月30日と計算すれば、慰謝料の上限は月に126,000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、

治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。



■整骨院・接骨院への通院

柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

※診断書を出してもらうことはできません。

また、鍼灸やあん摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が

認められています。

ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれないばあいもあります。その場合は病院での許可をもらうか、

整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。


これらの件、そのほかでも分からないことがありましたら何でもご相談くださいね

投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

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