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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2018年8月31日 金曜日

③ゴネる、あるいは感情むき出しで保険会社と接する





ここでは、 保険会社と被害者との対応 の話です。


被害者の方にしてみれば、交通事故にあって体が辛いんですから少々の無理は聞いて欲しいというのが心情かもしれませんね。


そんな時に、納得いかない保険会社の対応に『 ふざけるな!』なんて言ってしまったとしたら、損をするのはあなたです


『損』の基準は様々ですが、一番困るのは治療が受けられなくなることですよね。


納得いかないことに声を荒げてしまえば、治療期間の短縮は大いにありえます


また、慰謝料が減ったり、休業損害が減ったりと良い事は必ずありません。



さらに、昔はよくあったと聞きますが『ゴネればなんとかなる』と思っている人が居ます。


交通事故治療は法の元、行われているものです。


ゴネたところで、慰謝料の増額や治療期間の延長などはありません。


ゴネてなんとかなるのであれば、弁護士特約などで弁護士が介入してくる必要もないですよね。


ゴネればゴネるほど、不利になると思ってください。


 


〜〜 対策 〜〜


ゴネたり、不平不満を言わず、自分が正しいとも思わずに、通院回数・通院実績を重ねて下さい


上記した通り、『ふざけるな!』なんて行ってしまったとしたら、受けられる治療も受けられなくなりますから。


被害者の方の意見を通すためには、被害者の方の症状や状況を裏付ける証拠を作り集めることです。


保険会社が治療を打ち切るのは、なにも一方的に辞めさせているわけではありません。


そういった証拠を基準に判断をしていると思ってください


治療期間の保護をするには、理由・証拠などが不可欠です。


それらを揃えるには、通院実績を積むことが一番です。


一生懸命通ってください。





~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~


大阪市中央区  御堂筋線 本町駅すぐ
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2018年8月30日 木曜日

②漫然治療



「漫然治療」というのは、次のようなことです。

薬だけをもらい続ける
湿布薬をもらい続ける
施術はマッサージばかり

細いかい物をあげればまだありますが、この3点がよく行われているかと思います。







~~ 薬について ~~


整骨院、接骨院では薬を処方することはありません。


整形外科などで薬を処方してもらうときは、なんの薬を処方されてなんの目的で湿布を出されているのかを知っておいてください。


薬や症状について、お医者さんと話しコミュニケーョンを構築していくと、さらにさらに手厚く診てくださることもあります


主治医とのコミュニケーションはとても大切です。


治療頻度症状の経過患部の検査結果処方した薬などカルテに必ず残りますし、それらは治療期間の決定後遺障害診断などの後から起こる決め事の判断材料になります。


言い換えれば、一生懸命に治療に行っていなければ真剣さが伝わらず治療が打ち切られるかもしれません。






施術としても、ただただマッサージを受けているだけでは治療ではなく慰安ですから施術内容によっては治療を打ち切られることがあります。


イメージして欲しいのですが、足首の捻挫をして足首をマッサージされたら痛いですよね?


マッサージは血流が上がり患部の治癒能力を高める効果はありますが、受傷直後にマッサージをするのは痛みを強くすることがあるのでむしろ危ないんです。


そう考えると、交通事故の受傷直後に施術内容がマッサージばかりというのはおかしいですよね。


また、マッサージをしていれば症状は緩和したと取られ治療が打ち切られることもあります。



交通事故治療の目的は、早期回復と、むち打ち症状に特有の後からくる痛みなどに対しての早期対応・早期改善が目的です。


お医者様や治療家の先生の言われるがままに、ただただ通院し治療を受けるのではなく


『治すんだ!』という気持ちで通ってください。


治るのが早くなりますから。






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2018年8月29日 水曜日

① 通院頻度の低さ


引用:交通事故示談交渉の森 https://kou2-jiko.com/






さて、治療が打ち切りになる理由のその①として通院頻度の低さというものを挙げました。


簡単に言うと、痛くて辛いなら一生懸命治療するはず。
そうでないなら通院回数は低くなると思われているので、通院回数で良くなってるから良くなってないかを判断されます。




仮に、交通事故に遭われたあなたがむち打ちの症状に苛まれていたとしましょう。


むち打ちの症状緩和、完治期間というのは3ヶ月と考えられています。


そのむち打ちの症状がかなりきつくても痺れもかなり強くて生活がままならない状態だったとしても1週間に1回ほどしか通院しなかったとしたら、保険会社は「むちうちだから長くても3ヶ月」と考える担当者も少なくなく、症状の緩和が乏しくても3ヶ月で治療が打ち切られることがあります。


症状を直接見る事もなく、3ヵ月という期間と通院頻度で一方的に治療終了を連絡されるのです。





●通院頻度に関する対策


週に1回の通院で3ヶ月で治療が打ち切られてしまうと例を出しましたが、通院回数稼ぎのために過度に通院する必要はありません。
「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になる以上、通院回数を可能な限り増やす必要があります。


通院回数を増やしておかなければ後々、示談交渉の際に通る意見も通らなくなるという状況になりますのでご注意下さい。


簡単に言えば、週1回で3ヶ月間12回の治療を受けて痛みがまだある人


週3回で3ヶ月間36回の治療を受けてるのに痛みがまだある人だと、36回の通院をしている人の方が大怪我な感じがしますよね。


通院回数で印象は変わります。


治療期間を守るために、通院回数を増やすというのは絶対的に必要なことです。


そして通院回数を増やす真の目的は、あなたの身体を早期回復に導くためだということを忘れてはなりません。




※あくまでも、被害者目線で記載しております。
 保険会社を悪く書くものではありません。






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2018年8月28日 火曜日

治療が打ち切りになるには理由があります。




以前、保険会社からの治療の支払いが止まる連絡が来ることを書きましたが

【 トラックバック 】
症状固定と治療費の打ち切り:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-257-1446690.html


もちろん、治療が打ち切りになるのには理由があります。


そのことを今回はお伝えいたします。



〜〜〜〜〜 治療が止められる理由 〜〜〜〜〜

1:通院頻度の低さ
2:漫然治療
3:丁寧ではない、感情的な保険会社との対応


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



上記したものの中のうち、一つでも打ち切りの理由にもなりますし、3つも揃えば心象はよくなく治療が止められることがあります。


上記したのもは少なければ少ないほど良いのです。


一生懸命、真剣に治療に専念していれば治療の打ち切りを迫られることは少ないかもしれませんが、『一生懸命治療に専念している。』には基準がいるんです。


その基準たるものを今後お伝えしていきます。






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2018年8月27日 月曜日

示談交渉と示談書の作成




交通事故に遭われて、治すべく通院をして、ケガが治り治療がひと段落したら、治療費や交通事故によって受けた損害を相手に請求する必要があります。


請求できるものは様々あるのでしっかりと把握しておく必要があります。


実際の請求は加害者が入ってる保険会社との示談交渉です。


交渉といっても直接話すのではなく保険会社から既払額を除いた支払額を明記した書類が送られて来ます


その書類の内容で良ければ、段取りを進めて示談成立ということなんですが、ここで知っておいてほしい事があります!


そこに記載されている金額保険会社の基準で算出されたもので、弁護士会などの基準と照らし合わせてみると低いことが多いです。


その金額に納得のいかない場合は被害者側が損害賠償の項目と金額を明示して損害賠償請求を行います。


その際は、請求する理由とその裏付けになる資料をもって交渉しなければなりません。




例えば、交通事故により仕事が出来ない身体になってしまったとしましょう。


あなたは40歳で、年収1000万あります。60歳まで働くはずでした。20年間も仕事が出来なくなってしまったのです。


その損失は約2億円になるような計算です。それに対し支払われる賠償金額が1000万円だったとしたら、全然足りませんよね。


そこで、給料明細などの資料を添えて1000万円では足りない!と異議申し立てをするわけです。





何か難しい話になって来ましたね。


そこで、自賠責保険の後遺障害については専門の行政書士


損害額の交渉が難航した場合には交通事故専門の弁護士に相談するのをおすすめします。


要は、専門家にお願いしてしまうんです。そうすえれば余計な負担やストレスを感じずに済みます。


専門家への依頼もまた大変な気がしますが、基本となる任意保険にオプションで弁護士特約を付けられます。月々の支払いは数百円で済みますので加入をおすすめします。




〜〜〜 トラックバック 〜〜〜
損害賠償の請求先:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-255-1446567.html
損害賠償で請求できるもの:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-256-1446688.html





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