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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2018年8月23日 木曜日

損害賠償の請求先







交通事故の話題ではよく聞く『損害賠償』。


そもそも損害賠償って何か。


私も勉強をするまでは、はっきり知りませんでした。







〜〜〜 損害賠償とは 〜〜〜
不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。







とのことです。


その損害賠償の請求する相手としては、法的には加害者及び加害車両保有者になります。


Aさんが悪い交通事故が起きてしまったら、Bさんの治療費や車の修理代などはAさんが払う。
もしくはAさんの乗っていた車がお父さんの車だったとしたら、お父さんが支払うということです。


実際には、任意保険に入っていればその保険会社が一括で払ってくれますので加害者の加入している保険会社に請求をする形になります。
※加入条件により保険会社が払う金額は異なります。
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-253-1446292.html


さらに損害賠償を請求できる相手加害者だけとは限りません


以下に掲げる相手に対しても請求することが可能です。





①運転者

車同士の事故や出合い頭の事故に巻き込まれた場合には、 被害者は加害者であるどの運転者にも損害賠償を請求する ことができまます。
そして、充分な資力のある加害者だけを 選ぶこともできますし、全ての加害者と交渉することもできます。
ただし、どちらかの加害者から全額の損害賠償を受けた場合は、他の加害者に請求することはできません。


100万円分の治療費がかかってしまったとしたら、Aの車にもBの車にも請求できるし、Aだけに請求しても良い。
その上限はAとBからもらっても合計100万円。Aからのみも合計100万円。ということです。






②運行供用者

運転手が事故を起こした場合の、その所属するバスタクシー運送業などの会社。
車を貸した友人が事故を起こした場合の貸し主や夫名義の車を妻が運転中に事故を起こした場合の夫などを運行供用者といい、こうした運行供用者に請求することも可能です。

車を所有している名義の人への請求です。






③使用者

会社の従業員が業務の執行中に事故を起こした場合は、そ の車が会社所有のものでなくても、会社には使用者責任というものが派生します。
運行供用者の賠償義務は人身事故だけが対象であるのに対して、使用者責任では対物責任も 含まれます。 






このように交通事故を起こした時の状況により請求する場所が変わりますので
相手の情報を確認しておくことはとても大切です。

交通事故を起こしたら、まずは警察。そして身元確認。そして怪我人がいれば救急車。
そして保険会社や関係する組織に連絡。とても大切です。


●交通事故を起こした時の具体的な対処法
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-252-1445564.html


●加害者と加害車両の確認
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/3-1445712.html




また、損害賠償は交通事故だけに起こるものではありません。
自転車や、犬の散歩などでも起こりうることです。
充分に気を付けていきましょう。







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投稿者 株式会社Healing Hand

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