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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年4月 9日 水曜日

交通事故治療を打ち切られた場合





【交通事故治療】治療期間を1か月で打ち切られた場合の正しい対処法

交通事故に遭い、「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」などの症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか?
事故直後は軽く感じた症状も、数日〜数週間経ってから「しびれ」「めまい」「吐き気」「打撲」「捻挫」「骨折」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」などが現れることも珍しくありません。

そんな中、損害保険会社(損保会社)から「治療は1か月で終了です」と言われたというご相談が増えています。

実は、こうした早期の治療打ち切りに正しく対応しないと、本来受けられるはずだった治療が途中で終わってしまい、後遺症や精神的ストレス、睡眠障害、慢性的な疲労感に悩まされる可能性があります。


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【STEP1】損保会社の「治療費打ち切り」にどう対応する?

● 医師の意見をしっかり伝える
まずは、主治医に「まだ治療が必要」とする診断書を作成してもらいましょう。

ポイントは以下の2点です
・現在も治療の継続が必要であること
・「症状固定(これ以上回復が見込めない状態)」には至っていないこと

この診断書を損保会社に提出し、治療費の継続支払いを交渉します。


● 交通事故専門の弁護士に相談する
損保会社との話し合いで解決しない場合、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な対応が可能です。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、追加費用なしで相談できることもあります。


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【STEP2】治療費を打ち切られても治療を続ける方法

● 健康保険で治療を継続する
交通事故治療でも健康保険を利用することができます。
「第三者行為による傷病届」を提出すれば、3割負担で治療継続が可能です。
その後、かかった治療費は損保会社や加害者へ請求できますので、領収書は必ず保管しておきましょう。


● 自賠責保険への「被害者請求」を使う
損保会社を通さず、加害者の自賠責保険に対して直接請求できる制度が「被害者請求」です。

【必要書類】
診断書・診療報酬明細書
交通事故証明書
ご自身の通帳コピー
印鑑
後遺障害診断書(該当する場合)
上記を揃えて自賠責保険会社に申請し、最大120万円までの治療費・慰謝料等が給付されます。



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【STEP3】後遺症・後遺障害認定の準備も忘れずに

「むちうち」や「首の痛み」「しびれ」「神経痛」「筋肉痛」などが長引く場合は、後遺障害認定の申請も視野に入れましょう。
症状固定後に認定を受けることで、適正な補償が受けられます。


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【まとめ】後悔しないために、まずは専門家に相談を!

交通事故治療では、知らないと損をすることが多くあります。
特に、

適切な治療が途中で終わってしまう
受け取れるはずだった補償金が受け取れない
こうしたことを防ぐためにも、一人で悩まず、専門家にご相談ください。

【無料相談受付中】
「整骨院ヒーリングハンド 本町院」では、
大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアで
交通事故治療に関する無料相談を実施中です。

✅ 交通事故後の症状が不安な方
✅ 保険会社とのやり取りが不安な方
✅ 今後の治療費や後遺障害について知りたい方

まずはお気軽にご相談ください。
 

投稿者 株式会社Healing Hand

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