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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年4月21日 木曜日

自賠責保険は同乗者にも適用できる~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~


今回は自賠責保険が運転者だけに適用されるのかどうかという疑問が挙げられていたのでその件に関して説明させて頂きますね。


ズバリ!


■同乗者は何名でも!!自賠責保険適用可能です!!


自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。


加害者の車に同乗していた場合も同じです。


加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、


たとえば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、


不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、


これを行使することが出来ます。


被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、


加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の


直接請求権の行使も認められます。


また、友人などの同乗者が飲酒等の危険運動を容認・助長して事故に遭い、


負傷した場合も損害賠償が認められます。


■「共同不法行為」ー複数の自賠責保険への請求


加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は


加害車両の数に応じて増えます。自賠責保険は車両ごとに付保される


ものだからです。


例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に


同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が


2倍の240万円です。


被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。


どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、


被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事が出来ます。


※限度額が増えると言っても、大きくなるのは「支払の枠」であり、


あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。


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2016年4月18日 月曜日

自賠責保険の支払限度額は???~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~

桜が散って暖かい日々が続くようになってきましたね。

こんにちは。

今回は「自賠責保険の支払限度額は?」ということで、簡単に説明させて頂きますね。

ズバリ!!

「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金に支払い限度額が決められています。

■傷害事故による損害 ➡ 支払い限度額 被害者1名につき120万円


<補償対象項目> - <支払い基準>
・ 治療費 - 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料 など

・ 付き添い看護 - 医師が看護を認めたもの

・ 諸雑費(入院時) - 1日当たり(1100円)

・ 通院交通費 - 通院に要した実費

・ 義肢などの費用 - 義肢、義眼、メガネ、補聴器、松葉づえなど

・ 文書料 - 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など

・ 休業補償 - 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで

・ 慰謝料 - 1日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内できめられる



■後遺障害による損害 ➡ 被害者1名につき4000万円~75万円


体に残った障害の程度(1~14級)に応じての免失利益や慰謝料



■死亡事故による損害 ➡ 支払限度額 被害者1名につき3000万円


死亡に至るまでの治療費、葬儀費、免失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)


※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。


もし何かわからない点がありましたら、お気軽にお電話ください。




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2016年4月11日 月曜日

被害者の重過失について~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~

桜も散り、でもまだ寒さが残っているこの頃、皆さん体調はいかがですか?


今回のテーマは「被害者の重過失」に関してです。


事故の責任で割合を決めて負担額などを決めていくのですが、その件に関して今回は説明していきます。



■過失相殺による減額


被害者に支払われる賠償額は、必ずしも損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。


任意保険では過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。


自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。重大な過失があった時にだけ一定の減額がなされます。


■被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額


自賠責保険では、たとえば次のような場合に限り減額されます。


・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上に寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突



<自賠責保険の重過失による減額率>

被害者の過失割合 / 死亡・後遺障害 /  障害

70%以上80%未満 ➡  20%減額   ➡ 20%減額
80%以上90%未満 ➡  30%減額   ➡ 20%減額
90%以上100%未満➡  50%減額   ➡ 20%減額


たとえ被害者といえど過失がつくことがあるんです。互いに因果関係を明確にしておく必要がありますね。


相談等何かありましたら下記の院に気軽にお電話ください!







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2016年4月 7日 木曜日

自動車保険の仕組み ~大阪市 港区 中央区 本町~




桜が満開
になり心地いい日々が続くようになりましたね。


今回はあいまいになっている自動車に関わる保険のしくみを皆様にご紹介していきますね。

ズバリ「交通事故の損害を補償してくれる!」というものです。


その保険には


車の持ち主が必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)


と、


各保険会社が販売していて加入するかどうかは自由な任意加入の自動車保険


この2種類があります。


■ 自賠責保険 ➡ 人身事故のみ


自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。被害者の最低限の補償を確保する保険です(物損事故には対応しません)。示談成立前の仮渡金などの制度もあります。


強制保険なので、未加入で運転した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。


■ 任意保険 ➡ 人身事故・物損事故


人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じてさまざまな補償をします。ほとんどの場合、示談交渉時点では示談代行を行い、訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。交通事故で相手が死亡したり重い障害が残った場合など、多額の賠償責任が生じた時に、自賠責保険で賠償しきれない部分を補償することが出来ます。


■ 損害賠償と保険


交通事故の損害賠償金は、次のような順を追って支払われます。


①自賠責保険から支払われる
②自賠責で不足する部分を、任意保険から(契約内容に応じて)支払われる
③自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は、加害者の自己負担になる



■ 保険金の請求 ➡ 加害者請求が原則


保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です(加害者請求※保険金は加害者の損害賠償の支出を補うもの)。しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、怪我の治療費など支出がかさんで困る・・・といった場合には被害者からの請求も認められています(被害者請求)。


■保険金請求の時効は3年


保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも3年です。加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。

治療が長引いて請求が遅れる場合は、時効を中断させる手続きを取りましょう。

時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。



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2016年4月 2日 土曜日

~交通事故、病院へ通うべき?~大阪 本町・弁天町・朝潮橋で事故に遭ってしまったら

自賠責保険が適用されるのは人身事故のみ


 事故の実況見分では、警察から人身事故扱いにするか・物損事故扱いにするかを聞かれます。交通事故直後は興奮と動揺で自分の体の痛みに気付かず、物損事故扱いにしてしまう場合がありますが、自賠責保険は人身事故にしか適用されないので注意しましょう。


 少しでも不安要素があれば人身事故扱いにすることです。自賠責保険で損害賠償を受け取れなければ、治療費は自分で支払うことになります。



■物損事故扱いにした後で病院へ行った場合


①診察で異常が判明した場合、医師に「警察へ提出するための診断書」を書いてもらう


②事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を提出



※事故日から受診日までの間隔が短ければ、警察で変更が認められる場合があります。


※「交通事故証明書(物損)」と「人身事故証明書入手不能理由書」を一緒に提出することによって保険金の請求が認められる場合もあります。


■後遺症に気をつけましょう


 交通事故では、外傷は無くても車体が激しく揺れた身体も思わぬ方向へ動かされています。時間が経ってからむち打ち症が出たり、肩こりや腰痛、頭痛など一見交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こる事もあります。


 行為症状が出た場合、事故との因果関係を認められなければ損害賠償を問う事もできません。
 早めに診察を受ける事が大切です。


★ 交通事故でけがをした旨を病院に伝えることが最重要です。レントゲン撮影写真や診断書は示談のときに必要なので必ず受け取りましょう。病院へ通った証拠になるだけではなく警察や事故を起こした相手に提出する書類にもなるんです!!








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