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整骨院ヒーリング・ハンド
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スタッフブログ

2016年4月18日 月曜日

自賠責保険の支払限度額は???~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~

桜が散って暖かい日々が続くようになってきましたね。

こんにちは。

今回は「自賠責保険の支払限度額は?」ということで、簡単に説明させて頂きますね。

ズバリ!!

「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金に支払い限度額が決められています。

■傷害事故による損害 ➡ 支払い限度額 被害者1名につき120万円


<補償対象項目> - <支払い基準>
・ 治療費 - 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料 など

・ 付き添い看護 - 医師が看護を認めたもの

・ 諸雑費(入院時) - 1日当たり(1100円)

・ 通院交通費 - 通院に要した実費

・ 義肢などの費用 - 義肢、義眼、メガネ、補聴器、松葉づえなど

・ 文書料 - 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など

・ 休業補償 - 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで

・ 慰謝料 - 1日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内できめられる



■後遺障害による損害 ➡ 被害者1名につき4000万円~75万円


体に残った障害の程度(1~14級)に応じての免失利益や慰謝料



■死亡事故による損害 ➡ 支払限度額 被害者1名につき3000万円


死亡に至るまでの治療費、葬儀費、免失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)


※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。


もし何かわからない点がありましたら、お気軽にお電話ください。




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投稿者 株式会社Healing Hand

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