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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2018年8月25日 土曜日

症状固定と治療費の打ち切り



交通事故治療を受けている患者さんがストレスに感じるものは、むち打ち症状などによるものだけではありません。


いくつかあるプレッシャーのひとつに、保険会社から言われる『治療費打ち切り通告』があります。


ケガをして一生懸命に治療しているにもかかわらず


保険会社から一方的に『一般的にはもう治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します


というような連絡を受けることがあります。


しかし、これは保険会社が勝手に判断しているだけのことで、これ以上治療を続けてはいけないというものではありません。


保険会社側としては、、、


『治療は治癒ないし症状固定(一般に認められた医療を行なってもその傷病の症状の回復や改善が期待できなくなった状態のこと)であると判断したため、今後は治療費はストップします。
ただし、示談の際に治療が必要であったと分かった時には、その分は払います。』とういうのが言い分なので


そのような意味と理解してください。


そしてこうした連絡があった場合には、担当の先生とよく話し合って、治療効果が上がっているのであれば治療は継続すべきです。


被害者としては、まずケガを治すことを最優先し治療に専念しましょう。


また、こういったプレッシャーをはねのけるために任意保険にオプションで付けられる弁護士特約というものがあります。


これは、保険会社と被害者の直接のしているやり取りの間に入り、弁護士が保険会社とやり取りをしてくれるというものです。


治療に専念できる環境を作り出すのも大変重要です。






~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~


大阪市中央区  御堂筋線 本町駅すぐ
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投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

2018年8月24日 金曜日

損害賠償で請求できるもの





不運にも交通事故に遭ってしまい、怪我や持ち物が壊れたりとかしてしまったり重度な後遺症が残ってしまったりすると損害賠償という形で加害者側に請求することができます。


請求できる内容も【積極損害】【消極損害】【精神的損害】の3項目に分けてお伝えしていきます。


 




【積極損害】



●入通院の治療費や応急手当費用


●通院の交通費


●入院雑費


●葬儀費用


●車両修理費



などが積極損害に該当します。


また、入院に際して医師が付添人が必要であると判断した場合は、その付添看護費も認められます。



 






【消極損害】



●休業損害


●後遺症による逸失利益


●死亡による逸失利益、休車補償などが該当


●休業損害は事故によって休業を余儀なくされたことによって減少した給与や収入の損害です。
給与所得者は会社の「休業損害証明書」、自営業者は確定申告書の控えなどで証明します。
主婦の場合でも家事労働ができなかった期間の分を休業損害として請求することができます


●後遺障害によって働けなくなったり、減収を招いた場合に本来得られたであろう収入を算定したものが逸失利益です



 





【精神的損害】 



●入院期間や通院日数・傷害の程度などを考慮して算定した傷害慰謝料


●後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対して補償する後遺障害慰謝料


●死亡慰謝料などがこれに当ります 






と、いろんな項目に分けて請求することが可能です。

なので、相手の身元確認や、状通事故の状況を把握しておくことがとても大切になります。


~トラックバック~
事故の状況を必ず記録:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/4-1445812.html







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2018年8月23日 木曜日

損害賠償の請求先







交通事故の話題ではよく聞く『損害賠償』。


そもそも損害賠償って何か。


私も勉強をするまでは、はっきり知りませんでした。







〜〜〜 損害賠償とは 〜〜〜
不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。







とのことです。


その損害賠償の請求する相手としては、法的には加害者及び加害車両保有者になります。


Aさんが悪い交通事故が起きてしまったら、Bさんの治療費や車の修理代などはAさんが払う。
もしくはAさんの乗っていた車がお父さんの車だったとしたら、お父さんが支払うということです。


実際には、任意保険に入っていればその保険会社が一括で払ってくれますので加害者の加入している保険会社に請求をする形になります。
※加入条件により保険会社が払う金額は異なります。
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-253-1446292.html


さらに損害賠償を請求できる相手加害者だけとは限りません


以下に掲げる相手に対しても請求することが可能です。





①運転者

車同士の事故や出合い頭の事故に巻き込まれた場合には、 被害者は加害者であるどの運転者にも損害賠償を請求する ことができまます。
そして、充分な資力のある加害者だけを 選ぶこともできますし、全ての加害者と交渉することもできます。
ただし、どちらかの加害者から全額の損害賠償を受けた場合は、他の加害者に請求することはできません。


100万円分の治療費がかかってしまったとしたら、Aの車にもBの車にも請求できるし、Aだけに請求しても良い。
その上限はAとBからもらっても合計100万円。Aからのみも合計100万円。ということです。






②運行供用者

運転手が事故を起こした場合の、その所属するバスタクシー運送業などの会社。
車を貸した友人が事故を起こした場合の貸し主や夫名義の車を妻が運転中に事故を起こした場合の夫などを運行供用者といい、こうした運行供用者に請求することも可能です。

車を所有している名義の人への請求です。






③使用者

会社の従業員が業務の執行中に事故を起こした場合は、そ の車が会社所有のものでなくても、会社には使用者責任というものが派生します。
運行供用者の賠償義務は人身事故だけが対象であるのに対して、使用者責任では対物責任も 含まれます。 






このように交通事故を起こした時の状況により請求する場所が変わりますので
相手の情報を確認しておくことはとても大切です。

交通事故を起こしたら、まずは警察。そして身元確認。そして怪我人がいれば救急車。
そして保険会社や関係する組織に連絡。とても大切です。


●交通事故を起こした時の具体的な対処法
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-252-1445564.html


●加害者と加害車両の確認
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/3-1445712.html




また、損害賠償は交通事故だけに起こるものではありません。
自転車や、犬の散歩などでも起こりうることです。
充分に気を付けていきましょう。







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2018年8月22日 水曜日

自賠責保険 と 任意保険




自賠責、自賠責とお伝えしてきましたし、交通事故、交通事故と伝えてきました。

細かい部分を突き詰めれば、法律的な問題も出て来るので奥深くもなりますがそもそも『自賠責保険』 と 『任意保険』の役割をよく分かられてないケースもありましたので簡単にお伝えいたします。




自賠責保険

交通事故に遭われた時に、最低限の補償が受けられる保険です。


補償金額は傷害で120万円死亡で3000万円後遺障害で4000万円です


また、公道を走る全ての車・バイクに加入が義務付けられてることもあり『強制保険』と呼ばれてもいます。


被害者も加害者も請求をすることができますが、人が死傷した場合にのみ適応になります。


また、自賠責保険ではよっぽど重大な過失がない限り過失減額されることがないのが特徴です。


最低限の補償をしてくれるのが自賠責保険で、これは必ず加入しないといけないということだけはまず覚えておきましょう。





任意保険

任意保険はその名の通り、加入するかどうかは『任意』です。


加入内容によって変わりますが、『無制限』で補償を受けられます。


そんな任意保険に入るかどうかは自由ということです。


ですが実際に交通事故にあった場合、自賠責保険が補償してくれる金額は上記した、傷害で120万円まで死亡で3000万円まで後遺障害で4000万円までで、賠償命令の下った金額に自賠責保険だけでは足りないことが多いです。


過去に約5億3千万円の賠償命令が下ったケースもあります。


自賠責保険だけでは、5億3千万円のうち3千万円は保証されるかもしれませんが残りの5億円は自分で払っていくようなことになります。

交通事故で相手を死傷させてしまったり、重度な後遺症が残るようなことになった場合、損害賠償金額は1億円前後になることの方が多いんです。

任意保険の加入内容により、保証金額の上限はおおいに変わりますが自賠責保険では足りないことがほぼなので任意保険の加入を強く推奨します。






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2018年8月21日 火曜日

どのように治療するのがいいのか。



交通事故の治療には、、、



健康保険 が良いのか。



自由診療 がいいのか。



自賠責保険 がいいのか。


どうしたらいいのか、聞かれることがとても多いです。

そして、よく問題にもなります。



健康保険 では施術内容に制限がかかりますが、交通事故の場合でも健康保険を使うことは可能です。

保険で出来る事は、電気を当てる、温める、冷やす、固定する。くらいしか実はできません。

なので むち打ち症の症状を早く改善 させるために、治療院が独自に開発した特別な手技・技術は健康保険の適応が出来ないことが多いです。

ですが、治療費の半分以上を保険で賄うことが出来るので、治療費が安価になるのが特徴です。




自由診療 をした場合だと、治療費は健康保険よりも高くなりますが特別な手技・技術をを受けることができるので早期回復につながります

むち打ち症状に対して有効的な施術をすることが出来ますので、通院期間を短縮し結果的に患者さんの負担を減らすことにつながります。




このブログを読んでくださってるあなたが、交通事故の被害者側過失割合が少ないのであれば、治療期間を短くすることが狙えることやなによりも症状の早期回復を考えると自由診療を選択して心因性の負担を少しでも軽減させることをお勧めします





ですが、交通事故による治療をされるのであれば、やはり 自賠責保険で治療 をするのが一番いいです。

事故状況によりますが、治療費は全額支払われますし、通院にかかった交通費も支払われます。

なので金銭的な負担がないので、通院がしやすくなり、施術回数が伸びて、身体が早く良くなるのです。




交通事故による治療に関しては、おおむね上記したとおりです。

健康保険だと施術内容に限りがあり、症状の早期回復が見込みにくいが治療費は安価。

自由診療だと、治療費はかかるが、有効的な施術を受けられるので早期回復が見込める。

自賠責保険では事故状況に左右されるものの、治療費などはほぼかかってくることはなく、早期回復が見込める。




治療に関する事は、こういう感じなのですが是非任意保険にも御加入下さい

なぜなら・・・

自賠責保険は120~3000万円の補償しかできないからです。

交通事故で受けたのが怪我だけなら、自賠責保険だけで賄えることもありますが。

身体の一部を切断するような事故だったり。

後遺症が強く残ってしまったり。

命に係わることが起きてしまったり。

そんなことが起きてくれば、自賠責の補償内容だけでは足りないんです。

考えてみて下さい。




交通事故により、いきなり 数千万~数億円の損害賠償 を払うことになった生活を。





あなたが加入している保険の補償内容はどんな内容ですか?

加入内容によりますが、自賠責保険で賄えない分を補うことが出来ます。



ちなみに平成23年に40代の男性が起こした事故で、約5億3千万の賠償命令が出たことがあります。

そして1億円前後の賠償命令が出ることが実は多いんです

そんな時に、自賠責保険だけの3000万円だけで足りますか?

だから任意保険に入るんです





自動車保険が完全自由化になってからは、いろんな保険内容が出来ました。

5億円を払ってくれる保険に必ず入らなくてもいいですが、今加入されてる保険内容を皆さんは内容を把握されてますか?

万一の時のためにもう一度、加入している保険のサービス内容を確認されることをお薦めします。

また、他にも「弁護士特約」をつけておいた方が良い。とか、自転車保険をつけておいた方が良いとか。

いろんなことが伝えられます。

もし何かお困りのことがあれば、なんでも聞いて下さい。

事故が起きてからでは遅いですから。




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