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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年4月23日 水曜日

借りた車・社用車で事故を起こしたら?





借りた車・社用車で事故を起こしたら?治療・賠償・保険の注意点を徹底解説

交通事故は、突然に起こります。
特にレンタカーや友人の車、社用車を運転中に事故を起こしてしまった場合、「誰が責任を負うのか?」「保険は使えるのか?」「治療費はどうなるのか?」など、複雑な問題が絡んできます。

首の痛み、むちうち、腰痛、肩こり、頭痛、しびれ、めまい、吐き気など、事故による症状が現れた場合、きちんとした治療を受けることがとても大切です。また、後遺症や精神的ストレス、疲労感、睡眠障害、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛などのリスクを放置することで、日常生活にも深刻な支障をきたす可能性があります。



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【1】借りた車(レンタカー・友人の車)で事故を起こした場合


・加害者の責任
たとえ車が借り物でも、運転していた本人が加害者となり、過失があれば損害賠償の責任を負います。


・修理代の支払い
車の所有者(レンタカー会社や友人)に対し、運転者が修理費を支払う義務が生じます。
任意保険に「他車運転特約」や「対物賠償」が含まれている場合は、保険での対応が可能な場合もあります。


・保険のカバー
レンタカー:契約時に加入するCDW(免責補償制度)などが有効
友人の車:運転者の任意保険に「他車運転特約」があれば適用可能


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【2】社用車(勤務先の車)で事故を起こした場合

社員と会社、両方が責任を負うケースも
日本の法律では「使用者責任(民法715条)」があり、業務中に社員が事故を起こした場合、会社にも賠償責任が発生します。


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状況別の賠償責任

状況  賠償責任の所在 補足
業務中の事故 社員+会社 使用者責任が発生
通勤・私用 原則:社員本人 会社の責任は問われにくい
酒気帯び運転など 原則:社員が重く負担 会社が求償することも


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 保険の適用

社用車は一般的に会社が任意保険に加入しており、事故後は会社の保険で対応されることが多いですが、損害の一部を運転者へ請求されるケースもあります。

事故後の治療と補償、知らないと損をする可能性も

交通事故後の治療には、法律や保険制度の知識が必要不可欠です。

知らずにいると、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、受け取れるはずだった保証金を受け取れなかったりすることがあります。


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むちうち・腰痛・神経痛・しびれ・精神的ストレスなどの症状でお悩みの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

大阪市中央区エリアでの事故治療なら「整骨院ヒーリングハンド 本町院」へ

大阪(梅田・本町・心斎橋・難波・堺筋本町・阿波座エリア)で交通事故治療をお探しなら、「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。

事故による筋肉痛や関節痛、打撲や捻挫、疲労感や睡眠障害など、目に見えにくい症状まで丁寧に対応いたします。早期の治療が後遺症の予防につながります。

無料相談受付中!

電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

交通事故のあとは、症状が軽く見えても油断せず、まずは専門家に相談しましょう。整骨院ヒーリングハンド本町院が、あなたの健康と安心を全力でサポートします。


投稿者 株式会社Healing Hand

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