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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年4月25日 金曜日

交通事故と免許停止





【交通事故と免許停止】事故後に受ける処分と治療の知識、見落としていませんか?

交通事故に遭った際、「免許停止になるかもしれない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
実は、事故の内容や過失の程度によって、運転免許に関する行政処分は大きく変わります。

本記事では「交通事故による免許停止」の仕組みや流れを解説しながら、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故後に多くの方が悩まされる症状やその対応についても触れていきます。


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1. 免許停止(免停)とは?

免許停止とは、一定期間、自動車の運転が禁止される行政処分です。
この期間中に運転を行えば「無免許運転」となり、さらに重い刑事罰の対象となります。



2. 交通事故が原因で免許停止になるケース

日本では「点数制度」に基づいて、事故や違反に応じた点数が加算されます。
その結果、累積点数が一定を超えると免許停止処分が科されます。


事故の内容 加算点数
人身事故(軽傷) 6点〜
人身事故(重傷・治療30日以上) 9点〜
死亡事故 13点〜
物損事故のみ(過失あり) 通常は加算なし
※重大過失があれば加点あり

 過去の違反歴や現在の点数と合わせて、免停になるかどうかが判断されます。

例:過去に違反歴がなく、初回で6点以上 → 30日間の免停


3. 免停の期間の目安

累積点数 停止期間
6~8点 30日
9~11点 60日
12~14点 90日
15~19点 120日
20~24点 150日
25~29点 180日
30点以上 免許取消の可能性

※累積点数には過去3年間の違反歴も含まれます。


4. 免停の手続きと流れ

・交通事故後の警察対応
 現場で実況見分・事情聴取などが行われます。

・事故報告に基づき点数が決定
 警察から運転免許センターへ報告され、加点。

・免許停止処分の通知が届く
 指定された出頭日までに手続きが必要です。

・免停講習の受講(任意)
 受講することで免停期間の短縮が可能です。


5. よくあるQ&A

Q. 被害者が軽傷でも免停になる?
→ はい。過失が大きければ6点以上が加算され、免停になることがあります。

Q. 物損事故だけで免停になる?
→ 通常はなりませんが、信号無視や速度超過など重い違反があると加点対象になります。

Q. 自転車事故でも免停になる?
→ 可能性があります。人身事故扱いとなれば加点対象です。


6. 刑事処分・民事責任との違い

行政処分(免停):免許に関する取り扱い
刑事処分:罰金・起訴・懲役など(死亡事故・飲酒運転など)
民事責任:治療費・慰謝料などの賠償責任
これらの処分は、同時に科される場合もあります。

【重要】交通事故後の治療や補償で損をしないために


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交通事故による症状として、むちうち・腰痛・頭痛・首の痛み・肩こり・しびれ・吐き気・打撲・骨折・捻挫・内出血・神経痛・関節痛・筋肉痛・疲労感・睡眠障害・精神的ストレスなど、一見軽いと思われる症状が、後に重い後遺症へとつながる可能性もあります。

ですが、交通事故治療に関する正しい知識がないと、必要な治療を受けられなかったり、保険会社とのやりとりで適切な補償を受け取れなかったりすることがあります。

そんな事態を避けるために、ぜひ一度、当院の無料相談をご利用ください。


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投稿者 株式会社Healing Hand

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