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2025年5月 9日 金曜日
自賠責保険は同乗者にも適用される


【自賠責保険は同乗者にも適用される】交通事故後のむちうち・腰痛・しびれにお悩みの方へ
交通事故に遭った際、自賠責保険がどのように使えるかご存じでしょうか?
実は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、運転手だけでなく助手席や後部座席に乗っていた同乗者にも適用されます。
事故で受けたむちうち、腰痛、首の痛み、肩こり、頭痛、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなどの症状に対して、治療費(上限120万円まで)や慰謝料、休業補償が支払われる可能性があります。
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同乗者でも慰謝料請求ができるケースとは?
事故の状況によっては、同乗者は加害者側の運転手だけでなく、自分が乗っていた車の運転手にも慰謝料を請求できるケースがあります。
たとえば、
交差点で両車が信号無視して衝突した
自分が乗っていた車の運転手が安全確認を怠っていた
このような場合は、「共同不法行為(民法第719条)」にあたり、同乗者は両方の加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。
損害額は、どちらか一方に全額請求することもできます(加害者同士での分担はその後で決まります)。
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実は、自賠責保険だけでは足りないケースも
自賠責保険は「最低限の補償」であり、上限が120万円と決まっています。
しかし、実際の事故では、後遺症が残ったり、長期間の通院が必要になったりするケースも多く、その場合は任意保険(対人賠償保険)からの補償も受ける必要があります。
また、交通事故治療に関する正しい知識がないと、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、請求できるはずだった補償金を受け取れなかったりするケースも少なくありません。
事故後の治療や慰謝料請求について、まずは無料でご相談ください
交通事故後の不調や後遺症を放置すると、日常生活に大きな支障が出ることもあります。当院では、交通事故治療に特化した専門スタッフが丁寧に対応し、治療から保険の手続きまでサポートします。
大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアで交通事故治療をご希望の方は、「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたの体と権利をしっかり守ります。
投稿者 株式会社Healing Hand