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2025年5月12日 月曜日
仮払金制度(仮渡金制度)について

【交通事故後の治療費や生活費に困ったら】仮払金制度(仮渡金制度)について
交通事故によって突然ケガを負い、むちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血などの症状に悩まされている方は少なくありません。さらに、筋肉痛や関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスといった後遺症のような影響も、日常生活に大きな支障を与えます。
そんな中で、「すぐに治療を始めたいけれど、費用の目処が立たない」「収入が止まって生活費が足りない」といった不安を抱える方も多いのが現実です。
そこで今回は、自賠責保険における「仮払金制度(仮渡金制度)」について、知らないと損する大切な情報をお伝えします。
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仮払金制度とは?
本来、自賠責保険からの補償は、交通事故による被害状況が確定した後に支払われます。
しかし、事故直後の被害者がすぐに治療や生活を続ける必要がある場合、応急的に支給される制度が「仮払金制度」です。
これは、正式な賠償金が支払われる前に、一時的に一定額を先に受け取れる仕組みであり、医療機関の受診や生活費の確保に役立ちます。
支給の対象者
交通事故の被害者本人
被害者が亡くなった場合は法定相続人(遺族)
支給条件と金額(2024年時点)
被害の種類 | 仮払金額 | 支給条件概要 |
死亡 | 290万円 | 死亡診断書などの確認 |
重度後遺障害(1~3級) | 290万円 | 医師による診断が必要 |
入院14日以上または治療30日以上 | 40万円 | 重傷と診断された場合 |
入院14日未満かつ治療30日未満 | 5万円 | 軽度の傷害がある場合 |
※金額や条件は今後変更される可能性があるため、最新情報は保険会社または損害保険料率算出機構にご確認ください。
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申請の流れ
必要書類の準備
・交通事故証明書
・医師の診断書または診療報酬明細書
・本人確認書類、振込口座情報
・自賠責保険の仮払金申請書
加害者が加入している保険会社に提出
加害者が不明の場合は「政府保障事業」からの申請も可能です。
審査と支給決定
書類が整っていれば、通常は1〜2週間程度で支給されます。
実際によくあるご相談ケース
「交通事故で入院中、治療費の負担が心配」
「通院が長引き、仕事を休んだせいで収入が減った」
「家族が亡くなり、葬儀費用をすぐに用意したい」
このような状況でも、加害者側との示談が進んでいない段階でも仮払金制度を利用すれば、生活や治療に必要な資金を確保することができます。
治療や補償を正しく受けるために
実は、交通事故の知識がなかったために、適切な治療を受けられなかったり、受け取れるはずの保証金を逃してしまったという方は少なくありません。
そうならないためにも、まずは当院に一度ご相談ください。事故後の治療や保険の申請について、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
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大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアの交通事故治療ならお任せください。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
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投稿者 株式会社Healing Hand