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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年5月16日 金曜日

知っておきたい傷害慰謝料






自賠責保険とは?交通事故治療で知っておきたい傷害慰謝料の知識【整骨院ヒーリングハンド 本町院】

交通事故に遭ったとき、「むちうち」や「腰痛」「首の痛み」「肩こり」「頭痛」「吐き気」「めまい」などの症状が現れることがあります。
さらに、「しびれ」「精神的ストレス」「疲労感」「睡眠障害」といった後遺症が残るケースも少なくありません。

こうした症状がある場合、自賠責保険によって補償を受けられる可能性があります。しかし、制度を正しく知らないことで、本来受けられる治療が受けられなかったり、慰謝料を受け取り損ねたりするケースが多発しています。

今回は、自賠責保険と傷害慰謝料についてわかりやすく解説します。


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自賠責保険とは?

自賠責保険は、車を所有・運行する全ての人が法律で加入を義務付けられている強制保険です。
加害者に過失がある交通事故で、被害者が最低限の補償を受けられるように設けられています。



傷害慰謝料とは?

交通事故によって「怪我(傷害)」を負ったことで生じた精神的苦痛に対する賠償金が「傷害慰謝料」です。
たとえば、交通事故による「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」などのケガにより、通院や入院が必要になった場合、この慰謝料の支払い対象となります。



自賠責保険での傷害慰謝料の対象となるケース

・交通事故で怪我をした
・治療や通院が必要になった
・入院した
・通院が続き、日常生活に支障が出た
・傷害慰謝料の計算方法(2025年現在)


慰謝料は、以下の計算式で算出されます。

1日あたり 4,300円 × 対象日数

※対象日数には次のいずれか少ない方が適用されます。

実際の通院日数 × 2
治療期間(事故日〜治癒日)
例:通院が2か月(60日)、通院日数が20日だった場合

→ 20日 × 2 = 40日(治療期間60日より少ないのでこちらを採用)
→ 4,300円 × 40日 = 172,000円が慰謝料として支払われます。


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傷害に対する補償の限度額(上限)
自賠責保険では、以下すべてを含めて最大120万円までが補償されます。

・治療費
・通院交通費
・休業損害
・傷害慰謝料
・重度の「むちうち」や長期通院、「後遺症」が残るようなケースでは、この限度額内で全体の補償を調整する必要があります。


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自賠責と任意保険の違い
自賠責保険は「最低限の補償」であるため、補償額にも限界があります。
任意保険では、傷害慰謝料が1日あたり5,000円〜8,000円と設定されていることもあり、より手厚い補償を受けられる可能性があります。

慰謝料を受け取るために注意すべきポイント
通院記録の証拠が重要です
診療明細や領収書を保管しておきましょう。
通院間隔が空くと慰謝料が減額される場合があります
継続的な治療が前提となるため、通院の空きすぎには注意が必要です。
後遺障害がある場合は別枠の慰謝料が支払われます
「後遺障害慰謝料」は、傷害慰謝料とは別に、後日等級認定を受けることで支給されます。
交通事故治療は、まず正しい知識を持った専門家にご相談を
交通事故後の治療や補償には、複雑な制度が関わります。
知識がないことで、本来受けられるべき治療を受けられなかったり、慰謝料を受け取り損ねたりすることがあります。

後悔しないためにも、まずは一度、専門家による無料相談をご利用ください。

大阪・本町・梅田・心斎橋・難波エリアで交通事故治療ならお任せください

整骨院ヒーリングハンド 本町院では、「むちうち」「腰痛」「しびれ」「精神的ストレス」など交通事故による症状への専門的な施術と、保険・補償の手続きまでサポートしています。

大阪市中央区(堺筋本町、阿波座、本町など)の方は、お気軽にご相談ください。

【整骨院ヒーリングハンド 本町院】
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI


投稿者 株式会社Healing Hand

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