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2025年5月21日 水曜日
交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?


交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?実は知らないと損する補償内容
交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、さらには精神的ストレスなど、心身へのさまざまな影響が出ることがあります。
このような症状の治療にあたって、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から治療費が支払われることはよく知られていますが、その中に「雑費」という名目の費用が含まれていることをご存知でしょうか?
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雑費とは?
雑費とは、交通事故によって入院や通院が必要になった際に発生する、日用品や細かな支出を補償するために設定された費用です。これは実費精算ではなく、自賠責保険が定めた定額(1日あたり1,100円)で支給されるため、基本的には領収書の提出は不要です。
特に入院時を想定した補償ですが、ケースによっては通院中も対象になることがあります。
雑費に該当する具体例
以下のような日常生活に必要な支出が想定されています:
費用の種類 内容の例
日用品 歯ブラシ、タオル、コップ、下着、ウェットティッシュなど
生活雑貨 ティッシュ、洗剤、シャンプー類などの衛生用品
通信費・雑費 テレビカード代、携帯の充電器、筆記用具、スリッパなど
交通に関わる雑費 駐車場代やコインロッカー代など
支払われる金額と条件
支給額:1日あたり1,100円(2025年現在の基準)
領収書提出:原則不要
対象期間:入院日数に応じて計算
注意点:通院のみでは支給対象外となる場合があります(ケースにより異なる)
診断書や入院証明などが必要になることもあるため、必要書類については事前に確認しておくことが重要です。
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知らないと損をする!交通事故の補償制度
交通事故治療に関する知識がないと、本来受けられるべき治療を見逃してしまったり、適切な補償金を受け取れない可能性があります。特に、雑費や慰謝料、通院交通費などの補償内容は知らなければ請求できないケースもあります。
例えば、むちうちの症状が長引くことにより、しびれや関節痛、疲労感、睡眠障害などの二次的な不調が現れることもあります。これらが「後遺症」として残る場合もあるため、適切なケアと保険手続きが重要になります。
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もし交通事故後の症状や補償について不安がある場合は、まずは一度、無料相談にお越しください。
本来受けられるはずだった治療や補償を、知らなかったことで受け損ねることがないよう、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
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投稿者 株式会社Healing Hand