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2025年5月26日 月曜日
自賠責保険で通院時の交通費は補償される?


自賠責保険で通院時の交通費は補償される?
対象範囲と注意点を徹底解説【整骨院ヒーリングハンド 本町院】
交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「しびれ」「めまい」「吐き気」などの症状が出た場合、自賠責保険を使って整骨院などで治療を受けることができます。
しかし、治療費だけでなく、通院にかかった交通費も補償対象になる可能性があることをご存知でしょうか?
本記事では、自賠責保険における交通費補償の仕組みや、実際に補償される条件、注意点を詳しく解説します。
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自賠責保険における交通費補償の基本
対象者
交通事故の被害者(歩行者、同乗者含む)であり、治療費が自賠責保険の対象になっている方が対象です。
目的
通院や治療のために使用した交通手段の実費を、合理的な範囲で補償します。
補償上限
傷害事故の場合、治療費・交通費・看護費などを含めて総額120万円までが限度です。
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補償対象となる交通手段の例
交通手段 | 補償対象 | 備考 |
徒歩 | 対象外 | 費用が発生しないため対象外 |
バス 電車 地下鉄 |
対象 | 一般的な公共交通機関は基本的に補償されます |
自家用車 | 条件付きで対象 |
駐車場代、高速代、ガソリン代などが 「合理的」と認められた場合に限り対象 |
タクシー | 条件付きで対象 |
歩行困難などで公共交通機関の利用が難しいと 判断される場合に補償されることがあります |
救急車 | 対象 | 初回搬送など必要性が認められた場合に限ります |
バイク 自転車 |
原則 対象外 |
状況により判断されますが 一般的には認められにくいです |
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補償を受けるために必要な書類
交通費補償を申請するには、以下のような「証明」が必要になります。
・交通費明細書(保険会社が様式を提供する場合が多い)
・領収書(バスや電車以外の手段では必須)
・通院日や通院先の記録(診療明細書、診断書など)
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注意すべきポイント
合理性の有無
通院先が生活圏内かどうか
通院回数が治療内容と見合っているか
タクシーの利用がやむを得ない状況か
通勤・通学と通院の併用
通勤途中に治療院に立ち寄った場合、交通費が重複請求にならないよう注意が必要です
付き添い者の交通費
被害者が未成年や高齢者、重症の場合など、医師の判断や通院先の証明により、付き添い者の交通費も補償されることがあります
交通事故治療における「知らなかった」では損をする可能性も
例えば、以下のようなケースがあります。
自家用車で通院していたが、ガソリン代の補償を知らなかった
タクシー代を立て替えたのに、保険会社への事前確認をしておらず補償されなかった
本来もっと多くの治療が受けられたのに、知識がなかったため早期に通院を中断してしまった
こうしたトラブルを避けるためには、交通事故後の治療や補償について正確な知識を持つことが重要です。
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交通事故による「捻挫」「打撲」「骨折」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」など、さまざまな不調でお悩みの方へ。
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電話:06-6244-6606
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投稿者 株式会社Healing Hand