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2025年5月29日 木曜日
看護付き添いの交通費はどこまで認められる?


看護付き添いの交通費はどこまで認められる?交通事故治療に関する大切なお話
交通事故に遭うと、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気など、さまざまな症状が現れることがあります。
さらに、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛といった怪我によって、疲労感や睡眠障害、精神的ストレスが強まることも少なくありません。
このような症状に対して、適切な治療を受けるには定期的な通院が不可欠ですが、その際に必要となるのが「看護付き添い」です。
事故の状況や症状の重さによっては、付き添い者の交通費や看護費用が損害賠償として認められることがあります。
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看護付き添いの費用が認められる主なケース
交通事故による通院・入院時における看護付き添いは、以下のような条件を満たす場合、交通費や看護料として補償対象となる可能性があります。
1. 被害者が小学生以下である場合
幼児や小学生以下の子どもが交通事故の被害に遭った場合、自力での通院が困難なため、保護者などの付き添いが必要不可欠です。
こうしたケースでは、通院時の付き添い交通費や、看護に要した時間に対する費用も賠償対象となることが一般的です。
2. 入院付き添い看護費が必要な場合
事故によって入院が必要になった場合、医師の判断や病院の指示により、家族が付き添い看護をするケースがあります。
特に、夜間に看護が必要な状態や、精神的ショックによって不安定な状態が続いている場合には、入院付き添い看護費用が補償されるケースが多くあります。
3. 通院付き添いが医学的に必要とされる場合
たとえば、めまいやしびれ、首の痛みなどによって歩行が困難だったり、通院に危険が伴うと医師が判断した場合、家族や看護者による通院の付き添いは「必要な看護行為」と見なされ、交通費や慰謝料の請求が可能になります。
4. 厚労省認可の有料看護職員の紹介があった場合
医療機関や介護施設が、厚生労働省認可の有料職業紹介所から看護職員を紹介した場合、看護付き添いの必要性が医学的に裏付けられていると見なされやすくなります。
このような状況では、付き添い看護の費用が損害賠償として認められやすくなります。
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知識がないと損をする可能性も
交通事故の補償制度や医療費の請求について正しい知識がなければ、本来受けられるべき治療を諦めてしまったり、適正な補償を受け取れないリスクがあります。
たとえば、後遺症や睡眠障害、精神的ストレスが長期化した際も、早期の対応と適切な証明がなければ、後になって補償対象外とされることもあります。保険会社とのやり取りに不安がある方は、まず専門家に相談することをおすすめします。
一度、整骨院ヒーリングハンド本町院に無料相談を
当院では、交通事故後のむちうち、肩こり、筋肉痛、腰痛、関節痛、神経痛など幅広い症状への専門的な施術を提供しております。また、補償制度の内容や保険の対応方法についても、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
特に以下のような方は、早めの無料相談をおすすめします。
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加害者や保険会社とのやり取りに不安がある方
慰謝料の請求についてよく分からない方
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投稿者 株式会社Healing Hand