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整骨院ヒーリング・ハンド
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スタッフブログ

2025年5月30日 金曜日

交通事故による休業損害とは?







交通事故による休業損害とは?補償額や基礎収入額の考え方を解説

交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」などの症状が出てしまい、仕事を休まざるを得なくなった方も多くいらっしゃいます。そのような場合、「休業損害」として、働けなかった期間に対する収入の補償を受けられる可能性があります。

今回は、交通事故治療における休業損害の仕組みと「1日あたりの補償額」や「基礎収入額」の算出方法についてわかりやすくご紹介します。


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休業損害とは?

交通事故によって負ったケガや後遺症、たとえば「捻挫」「打撲」「骨折」「しびれ」「めまい」「吐き気」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」などの症状により、仕事を休むことになった場合、本来得られていたはずの収入が失われます。

このような場合、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて「休業損害」が支払われる可能性があります。


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1日あたりの補償額について

自賠責保険の場合、休業損害の1日あたりの補償額は原則として6100円です。
ただし、実際の収入がこれより多いことが証明できる場合(給与明細や確定申告書類など)、最大で1万9000円程度まで認められるケースもあります。


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基礎収入額の考え方

補償額を算出するためには、「基礎収入額」を明らかにする必要があります。
これは職業によって異なります。


・会社員・公務員の場合:事故前3ヶ月分の給与明細などをもとに算出
・自営業者・フリーランスの場合:前年度の確定申告書類(所得税申告書)などが必要
・パート・アルバイトの場合:勤務実態を証明するためのシフト表や給与明細が重要
・主婦(主夫)の場合:有償労働と同様の家事労働に対しても休業損害が認められる場合があります


交通事故によって「精神的ストレス」や「睡眠障害」を抱えながらも、収入が途絶える不安と戦っている方は少なくありません。
適切な資料を準備することで、より実態に即した補償を受けることができます。


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治療・補償を正しく受け取るために

交通事故の知識がなければ、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、正当な補償を受け取れなかったりすることがあります。

たとえば「むちうち」や「腰痛」「頭痛」といった一見軽度に見える症状も、後から「後遺症」や「慢性的な神経痛」へと移行する可能性があります。これらを放置してしまうと、後々の生活に大きな支障が出ることもあるのです。

まずは信頼できる専門家に相談し、適切な治療と手続きを進めることが重要です。

大阪の交通事故治療は整骨院ヒーリングハンド本町院へ

大阪、特に梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故によるケガや後遺症にお悩みの方は、ぜひ一度「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にご相談ください。

電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI


当院では、交通事故治療に詳しいスタッフが在籍しており、休業損害の資料の整え方から、治療の進め方まで丁寧にサポートいたします。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


投稿者 株式会社Healing Hand

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