スタッフブログ
2025年3月25日 火曜日
弁護士特約の活用方法


交通事故に遭った際、示談交渉や保険会社とのやり取りに不安を感じる方も多いでしょう。
そんな時に役立つのが弁護士特約です。弁護士特約を利用することで、弁護士費用を気にせず専門家のサポートを受けることが可能になります。
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弁護士特約の使用範囲
示談交渉の代理
保険会社との交渉を弁護士に依頼できるため、適正な慰謝料や補償を受けやすくなります。
過失割合の争い
事故の責任割合が争点となる場合、弁護士のサポートにより適正な判断を求めることができます。
後遺障害認定の申請
事故後の後遺症について、適切な等級認定を受けるための申請手続きを弁護士が代行できます。
自賠責・任意保険の請求
保険金の支払いをスムーズに進めるためのサポートを受けることが可能です。
裁判対応
交渉が決裂し裁判となった場合でも、弁護士特約を利用すれば弁護士費用の負担を軽減できます。
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弁護士特約を利用する際の注意点
自己負担ゼロで利用可能(上限あり)
一般的に300万円程度までの弁護士費用が補償されます。
被害者だけでなく、加害者側も利用可能
過失がある場合でも利用できるケースがあります。
適用範囲を事前に確認
保険会社によっては、特定の条件下でしか適用されない場合があります。
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交通事故治療をこれから始める方へ
交通事故後のむち打ちや腰痛は、放置すると後遺症につながる可能性があります。当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。
当院の特徴
交通事故専門施術対応
大阪・本町・心斎橋・難波・梅田の通いやすい立地
弁護士・行政書士と提携し、示談交渉や保険手続きもサポート
自賠責保険・健康保険・弁護士特約の適用が可能(※条件あり)
予約制で待ち時間なし!LINE予約も可能
交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!
投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL
2025年3月24日 月曜日
自賠責保険の休業補償とは?


交通事故による怪我で仕事を休まざるを得なくなった場合、自賠責保険から休業補償を受けることができます。
これは、被害者が事故によって得られなかった収入を補填するための制度です。
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休業補償の対象
会社員・パート・アルバイト
事故の影響で出勤できず、給与が減額された場合
自営業者・フリーランス
事故により営業ができず、収入が減少した場合
主婦(家事労働者)
家事ができなくなった場合も、一定の基準で補償されることがあります。
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休業補償の金額
原則として1日あたり6,100円(上限19,000円)
給与所得者の場合
過去3ヶ月の平均給与額を基に計算
自営業者の場合
確定申告の収入額を基に計算
主婦の場合
家事労働の経済的価値を考慮し補償
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休業補償を受けるための必要書類
会社員・パート・アルバイト
給与明細書(事故前3ヶ月分)
休業損害証明書(勤務先に記入してもらう)
自営業者・フリーランス
確定申告書(直近1年分)
売上帳簿や収入証明書
主婦(家事労働者)
家事ができないことを証明する診断書
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注意点
医師の診断書が必要
治療が必要であることが証明されなければ補償されません。
過失割合によって減額される可能性あり
被害者側に過失がある場合、減額されることがあります。
無収入の方は対象外
収入がない場合は休業補償を受けることはできません。
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交通事故治療を検討中の方へ
交通事故治療を詳しく知りたい方へ
休業補償を受けるには、適切な診断と治療が必要です。
治療期間中の適切な施術が、後遺症を防ぐカギとなります。
交通事故治療を始めようとしている方へ
交通事故によるむち打ち・腰痛の治療は、早期対応が重要です。
治療費は自賠責保険の適用で自己負担0円(※条件あり)
休業補償を受けながら治療を続けることが可能です。
交通事故によるむち打ち・腰痛は当院にお任せください!
当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。
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当院の特徴
交通事故専門施術対応
大阪・本町・心斎橋・難波・梅田の通いやすい立地
弁護士・行政書士と提携し、示談交渉や保険手続きもサポート
自賠責保険・健康保険の適用が可能(※条件あり)
予約制で待ち時間なし!LINE予約も可能
交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!
投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL
2025年3月21日 金曜日
自賠責保険の補償項目を詳しく解説


交通事故に遭った際、自賠責保険を利用すれば被害者の経済的負担を軽減できます。
ここでは、自賠責保険で補償される主な項目について詳しく解説し、交通事故治療を検討している方がスムーズに利用できるようにポイントをまとめました。
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自賠責保険の補償項目
治療費
診察料、手術費、薬代、入院費、リハビリ費用など。
整骨院での施術費も対象(※医師の診断を受けている場合)。
通院交通費
公共交通機関、タクシー、自家用車(ガソリン代・駐車料金)の費用が請求可能。
休業補償
事故による怪我で仕事を休んだ場合、1日あたり最大6,100円(実費が証明できれば最大19,000円まで)の補償。
慰謝料
精神的苦痛に対する補償で、通院日数に応じて1日4,300円が支給される。
後遺障害慰謝料・逸失利益
後遺障害が認定された場合、等級に応じた慰謝料や労働能力の低下に対する補償が支給される。
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自賠責保険を利用する際の注意点
補償限度額は120万円まで(治療費・慰謝料・休業補償の合計)。
過失割合によって減額される可能性がある。
適用には加害者の保険会社への請求が必要(整骨院でも手続きのサポート可能)。
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交通事故治療を開始される方へ
交通事故後の痛みや違和感は、放置すると悪化しやすいため、早めの治療が重要です。
治療開始前に知っておくべきポイント
まずは病院で診察を受け、診断書をもらう(自賠責保険を適用するために必要)。
整骨院での施術も保険適用可能(医師の診断後、適切な施術を受けられます)。
弁護士や行政書士と連携し、示談交渉や手続きをサポート。
交通事故によるむち打ち・腰痛は当院にお任せください!
交通事故後のむち打ちや腰痛は、放置すると後遺症につながる可能性があります。当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。
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当院の特徴
交通事故専門施術対応
大阪・本町・心斎橋・難波・梅田の通いやすい立地
弁護士・行政書士と提携し、示談交渉や保険手続きもサポート
自賠責保険・健康保険の適用が可能(※条件あり)
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交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!
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2025年3月20日 木曜日
交通事故治療における慰謝料について詳しく解説!


交通事故に遭うと、治療費の補償だけでなく、慰謝料も受け取ることができます。
慰謝料は、事故による精神的・身体的な苦痛に対する賠償として支払われるもので、適切に請求することで被害者の負担を軽減できます。
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慰謝料の種類
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故による怪我の治療で病院や整骨院に通院した場合に支払われます。
自賠責基準では「通院1日あたり4,300円」が目安。
任意保険基準や弁護士基準を利用すると、より高額になる可能性があります。
後遺障害慰謝料
事故後に後遺症が残った場合に支払われる慰謝料。
後遺障害等級に応じて金額が変わり、弁護士基準では最大2,800万円以上になることも。
死亡慰謝料
交通事故で死亡した場合、遺族に支払われる慰謝料。
被害者の立場(一家の支柱・配偶者・子どもなど)によって金額が変動。
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慰謝料請求の意外なポイント!
専業主婦(主夫)でも休業補償がもらえる!
「仕事をしていないから休業補償はもらえない」と思われがちですが、専業主婦(主夫)でも事故による家事への影響を理由に休業補償を受け取ることができます。
基準額:日額6,610円(令和5年時点、賃金センサスに基づく)
適用条件:事故によって家事が困難になったことを証明できる場合
ポイント:病院や整骨院での診断書が重要!
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慰謝料請求の注意点
示談前に安易に同意しない!
保険会社から提示された金額が適正かどうか、弁護士や専門家に相談しましょう。
治療は最後までしっかり受ける!
途中で治療をやめると、慰謝料が減額される可能性があります。
診断書を必ず取得する!
慰謝料請求には、病院や整骨院の診断書が重要な証拠になります。
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交通事故によるむち打ち・腰痛は当院にお任せください!
交通事故後のむち打ちや腰痛は、放置すると後遺症につながる可能性があります。当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。
当院の特徴
交通事故専門施術対応
大阪・本町・心斎橋・難波・梅田の通いやすい立地
弁護士・行政書士と提携し、示談交渉や保険手続きもサポート
自賠責保険・健康保険の適用が可能(※条件あり)
予約制で待ち時間なし!LINE予約も可能
交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!
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2025年3月19日 水曜日
交通事故治療における仮渡金制度について


交通事故治療における仮渡金制度とは?
交通事故に遭い、治療を受ける際には治療費や生活費の負担が発生します。
自賠責保険では、被害者救済のために「仮渡金制度」が設けられており、一定額を迅速に受け取ることができます。
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仮渡金制度の概要
仮渡金制度とは、被害者が事故直後に必要な治療費や生活費を確保できるように、自賠責保険から一時的に支払われる制度です。
加害者の過失割合に関係なく、申請すれば一定の金額を受け取ることが可能です。
仮渡金の支給額
死亡事故の場合:290万円
重度の傷害(例:脊髄損傷、失明など):40万円
骨折や手術を要する傷害:20万円
むち打ちや軽傷:5万円
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仮渡金制度のメリット
早期に治療費を確保できる
事故後すぐに資金を受け取ることができるため、治療を継続しやすい。
加害者側の支払い遅延リスクを回避できる
示談成立や保険金の支払いには時間がかかることが多いため、仮渡金を活用することで資金不足を防げる。
返済不要
仮渡金は被害者の権利として支給されるため、原則として返済の必要はない。
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仮渡金制度のデメリット・注意点
最終的な賠償額から差し引かれる
仮渡金を受け取った場合、示談や保険金の最終支払い時にその額が差し引かれる。
申請手続きが必要
書類を準備し、自賠責保険会社に申請しなければならないため、手間がかかる。
支給額に上限がある
自賠責保険の補償範囲内での支給となるため、高額な治療費には対応しきれない場合がある。
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交通事故によるむち打ち・腰痛は当院にお任せください!
交通事故後のむち打ちや腰痛は、放置すると後遺症につながる可能性があります。当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。
当院の特徴
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自賠責保険・健康保険の適用が可能(※条件あり)
仮渡金制度の活用もサポート
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交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!
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