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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年6月11日 水曜日

加害者にも保険が使える






加害者にも保険が使える?交通事故後の治療や補償について知っておきたいこと


交通事故というと、被害者がケガを負って治療を受けるイメージがありますが、実は「加害者側」になってしまった場合でも保険を使って治療や補償を受けられるケースがあります。

むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなどの症状は、事故の加害者側であっても身体に出ることがあります。

本記事では、「加害者にも保険が使える」という観点から、自賠責保険・任意保険・労災保険の活用方法を詳しく解説します。

知らなければ損をする内容なので、ぜひ最後までご覧ください。


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自賠責保険(強制保険)は原則として被害者救済のためのもの


自賠責保険はすべての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険で、基本的には「被害者を救済するための保険」です。
そのため、加害者本人が自分のケガに対してこの保険を直接使うことはできません。

ただし、以下のようなケースでは例外的に自賠責保険が適用されることがあります。

・加害者といっても、実際には過失割合が10:0ではない場合(いわゆる「もらい事故」ではないケース)
被害者と加害者双方に過失がある場合に、自賠責保険で「お互いに」補償し合う形になることもある


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任意保険(人身傷害補償保険など)で加害者も治療費をカバーできる


加害者であっても、任意保険に加入していれば「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などを活用して、自分の治療費や休業補償、慰謝料などの補償を受けることが可能です。

例えば、

むちうちで首が回らない
腰痛や肩こりで日常生活に支障が出ている
事故後にめまいや吐き気、睡眠障害が出てきた
打撲や捻挫、神経痛が長引いている
骨折・関節痛などで通院が必要になった
このような症状に対し、加害者であっても保険を活用して治療を継続することができます。

さらに、人身傷害補償は過失割合にかかわらず使えるため、過失が100%ある場合でも補償対象となるのが特徴です。


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労災保険(通勤・業務中の事故なら)

もし交通事故が通勤中や業務中に発生したものであれば、労災保険を使って治療を受けることができます。

営業車での移動中に事故に遭った
通勤途中の自転車事故でむちうちになった
会社の指示で外出している最中の接触事故
このような場合は「通勤災害」や「業務災害」として認定され、健康保険を使わずに労災で治療を進めることが可能です。


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その他に使える保険

加害者・被害者を問わず、以下の保険も事故後に活用できるケースがあります。


傷害保険

日常生活中のケガに対して補償がある保険で、事故に起因する骨折や打撲などが対象になります。契約内容によっては通院費や入院費、手術費なども補償されます。


生命保険

死亡・高度障害の際には保険金が支払われますが、一部の医療特約が付いている場合、事故による入院や手術にも対応できる可能性があります。

治療や補償に関する知識がないと「損」することも
実際、交通事故後に起こりがちなトラブルとして、

本来なら保険を使って受けられる治療が途中で止まってしまった
後遺症が残ってしまったのに、必要な補償手続きをしていなかった
加害者だからといって治療を我慢してしまった
といったケースが非常に多く見受けられます。

事故後の身体の不調はすぐに現れるとは限りません。むちうち、神経痛、しびれ、精神的ストレスなどは時間が経ってから出てくることもあり、早期の対応が重要です。

当院では交通事故専門の弁護士・行政書士と提携し、治療と補償の両面をサポートしています
交通事故に関する治療や補償に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。当院では、交通事故専門の弁護士・行政書士と連携し、「本来受け取れるべき治療・補償」を逃さないよう無料相談を実施しています。

大阪、梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故によるむちうちや首の痛み、腰痛、頭痛、めまい、しびれなどでお困りの方は、

整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

まで、お気軽にお問い合わせください。


投稿者 株式会社Healing Hand

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