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2025年6月 6日 金曜日
【交通事故後の修理対応】


【交通事故後の修理対応】自動車・バイク・自転車以外も対象?|むちうち・腰痛・後遺症でお困りの方へ
交通事故に遭った直後は、身体の不調だけでなく、車両や物品の損傷など、多方面に対応しなければならず、不安や混乱を感じる方も多くいらっしゃいます。
特にむちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故による症状が重なると、修理や補償にまで頭が回らないというのが実情です。
本記事では、「交通事故後の自動車修理」や「バイク・自転車以外の修理」についてわかりやすく解説し、見落としやすい補償内容についてもご紹介します。
知らないことで本来受けられるはずの治療や保証金を逃してしまうことのないよう、ぜひ最後までご覧ください。
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自動車の修理は保険で対応可能?そのポイントとは
交通事故で自動車が破損した場合、加害者・被害者のいずれであっても自動車保険(任意保険・自賠責保険)の適用対象となる可能性があります。
修理費用は、相手方の過失割合に応じて保険会社が負担するため、自己負担が発生しない場合も多くあります。
ただし、「全損扱い(修理費用が車両価格を超えるケース)」になった場合は、実際の修理ではなく車両代替を勧められることもあります。
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修理期間中のレンタカー費用は?
事故によって車が使用できなくなった場合、修理中の代車やレンタカーの費用も保険でカバーされることがあります。
これは「代車費用」と呼ばれ、主に以下のような場合に適用されます。
・通勤や通学、業務に日常的に車を使っていた
・自家用車の代わりに一時的に移動手段が必要
・被害者側で過失が少ない、あるいはゼロである
・保険会社が手配してくれることもあれば、自分でレンタカーを借りて後日請求するケースもあります。
ただし、車種やレンタル期間に制限がある場合もあるため、事前に保険会社へ確認することが大切です。
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自転車・バイク以外の修理も補償される?
交通事故と聞くと「自動車対自動車」や「自動車対自転車」のような事故が思い浮かびがちですが、以下のようなケースも保険の補償対象となることがあります。
・バイクのミラー、ヘルメットの破損
・スマートフォンやタブレットなどの携行品の破損
・服・カバン・時計など身の回りの品の損傷
・子どものベビーカーや車椅子の破損
・これらは物損事故として保険会社に請求可能です。
ただし、証拠(写真やレシート、購入履歴など)を残しておくことが非常に重要です。
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治療・補償を受け損なわないために
交通事故後に起こるむちうち、腰痛、頭痛、肩こり、しびれ、吐き気、筋肉痛、関節痛、精神的ストレスなどの症状は、事故直後には軽く見えても、数日〜数週間経ってから悪化することがあります。
また、治療費や休業補償、慰謝料、通院交通費、代車費用など、事故に関連する費用についての知識がないまま手続きしてしまうと、「本来受け取れるはずの補償が受け取れなかった」というケースが少なくありません。
無料相談受付中|交通事故専門の提携士業と連携しています
当院「整骨院ヒーリングハンド 本町院」では、交通事故に特化した弁護士・行政書士と提携し、交通事故による治療や補償に関する無料相談を行っています。
事故後の身体の不調(むちうち、骨折、捻挫、神経痛、睡眠障害、精神的ストレスなど)や、補償に関する不安がある方は、専門家と連携した当院にぜひご相談ください。
大阪・本町・心斎橋・難波エリアの交通事故治療なら当院へ
「整骨院ヒーリングハンド 本町院」は、大阪の中央区・堺筋本町・阿波座・梅田・本町・心斎橋・難波などから多くの患者さまがご来院されています。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
平日夜遅くまで受付。お仕事帰りでも通いやすい立地です。
まとめ
交通事故は、身体への影響だけでなく、車両や物の損傷にも広く影響します。
見落としやすい修理費・補償の知識や、後遺症を防ぐための早期治療は非常に重要です。
**「交通事故後、何をすればいいかわからない」「これって補償される?」**という方は、お気軽に「整骨院ヒーリングハンド 本町院」までご相談ください。
投稿者 株式会社Healing Hand