スタッフブログ
2025年5月20日 火曜日
弁護士会基準の慰謝料とは?


弁護士会基準の慰謝料とは?交通事故後の正当な補償を知るために
交通事故に遭ったとき、多くの方が「どこまで補償されるのか」「本当に正当な慰謝料を受け取れているのか」と不安を感じます。
特にむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こりなどの症状は目に見えにくく、軽視されがちです。
しかし、こうした症状でも適切な手続きと知識があれば、正当な慰謝料を受け取ることが可能です。
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慰謝料には3つの基準があります
慰謝料には主に以下の3つの算定基準があります。
自賠責保険基準
国の定めた最低限の補償額。被害者救済のための最低限の金額とされ、最も金額が低いです。
任意保険基準
保険会社が独自に設定する基準で、提示される金額は自賠責と大差がないか、やや上回る程度にとどまります。
弁護士会(裁判)基準
裁判所が判例をもとに採用している基準で、3つの中で最も高額になります。
交通事故の損害賠償請求を行う際に、もっとも妥当で現実的な金額とされます。
例えば、神経痛、しびれ、めまい、吐き気、内出血、捻挫、打撲、骨折などのケガがある場合、弁護士会基準を知らずに保険会社と交渉してしまうと、本来受け取れるはずの補償額よりも大きく下回る可能性があります。
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弁護士基準の慰謝料相場(例)
通院1ヶ月ごとの慰謝料は以下のように異なります。
自賠責基準:約43,000円/月
弁護士会基準:約88,000円/月(通院頻度等による)
つまり、同じ通院期間でも約2倍の差が生じる可能性があるのです。

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正当な治療と補償を受けるために知っておくべきこと
交通事故の知識がないまま示談を進めてしまうと、後遺症が残ったにもかかわらず慰謝料が不十分だったり、疲労感、関節痛、筋肉痛、睡眠障害、精神的ストレスといった症状に対する補償が受けられないこともあります。
また、痛みの感じ方や回復の程度は個人差が大きいため、医学的に判断できる専門家のサポートが不可欠です。
交通事故の被害にあった方へ:まずは無料相談を
こうした問題を未然に防ぐためにも、交通事故治療に詳しい専門家による無料相談をぜひご活用ください。
知らなかったことで損をしないために、正しい治療と適切な慰謝料を受け取る第一歩は、「正しい情報を持つこと」です。
大阪・本町エリアで交通事故治療なら整骨院ヒーリングハンド 本町院へ
整骨院ヒーリングハンド 本町院では、交通事故によるむちうちや首の痛み、肩こり、腰痛、関節痛、神経痛、精神的ストレスなど、幅広い症状に対応しています。
当院では弁護士と連携し、治療だけでなく慰謝料請求に関するアドバイスも行っていますので、安心してご相談ください。
【対応エリア】
大阪|梅田|本町|心斎橋|難波|中央区|堺筋本町|阿波座など
整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
交通事故後の対応に少しでも不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの大切な健康と生活を守るために、私たちが全力でサポートいたします。
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2025年5月16日 金曜日
知っておきたい傷害慰謝料


自賠責保険とは?交通事故治療で知っておきたい傷害慰謝料の知識【整骨院ヒーリングハンド 本町院】
交通事故に遭ったとき、「むちうち」や「腰痛」「首の痛み」「肩こり」「頭痛」「吐き気」「めまい」などの症状が現れることがあります。
さらに、「しびれ」「精神的ストレス」「疲労感」「睡眠障害」といった後遺症が残るケースも少なくありません。
こうした症状がある場合、自賠責保険によって補償を受けられる可能性があります。しかし、制度を正しく知らないことで、本来受けられる治療が受けられなかったり、慰謝料を受け取り損ねたりするケースが多発しています。
今回は、自賠責保険と傷害慰謝料についてわかりやすく解説します。
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自賠責保険とは?
自賠責保険は、車を所有・運行する全ての人が法律で加入を義務付けられている強制保険です。
加害者に過失がある交通事故で、被害者が最低限の補償を受けられるように設けられています。
傷害慰謝料とは?
交通事故によって「怪我(傷害)」を負ったことで生じた精神的苦痛に対する賠償金が「傷害慰謝料」です。
たとえば、交通事故による「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」などのケガにより、通院や入院が必要になった場合、この慰謝料の支払い対象となります。
自賠責保険での傷害慰謝料の対象となるケース
・交通事故で怪我をした
・治療や通院が必要になった
・入院した
・通院が続き、日常生活に支障が出た
・傷害慰謝料の計算方法(2025年現在)
慰謝料は、以下の計算式で算出されます。
1日あたり 4,300円 × 対象日数
※対象日数には次のいずれか少ない方が適用されます。
実際の通院日数 × 2
治療期間(事故日〜治癒日)
例:通院が2か月(60日)、通院日数が20日だった場合
→ 20日 × 2 = 40日(治療期間60日より少ないのでこちらを採用)
→ 4,300円 × 40日 = 172,000円が慰謝料として支払われます。
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傷害に対する補償の限度額(上限)
自賠責保険では、以下すべてを含めて最大120万円までが補償されます。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・傷害慰謝料
・重度の「むちうち」や長期通院、「後遺症」が残るようなケースでは、この限度額内で全体の補償を調整する必要があります。
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自賠責と任意保険の違い
自賠責保険は「最低限の補償」であるため、補償額にも限界があります。
任意保険では、傷害慰謝料が1日あたり5,000円〜8,000円と設定されていることもあり、より手厚い補償を受けられる可能性があります。
慰謝料を受け取るために注意すべきポイント
通院記録の証拠が重要です
診療明細や領収書を保管しておきましょう。
通院間隔が空くと慰謝料が減額される場合があります
継続的な治療が前提となるため、通院の空きすぎには注意が必要です。
後遺障害がある場合は別枠の慰謝料が支払われます
「後遺障害慰謝料」は、傷害慰謝料とは別に、後日等級認定を受けることで支給されます。
交通事故治療は、まず正しい知識を持った専門家にご相談を
交通事故後の治療や補償には、複雑な制度が関わります。
知識がないことで、本来受けられるべき治療を受けられなかったり、慰謝料を受け取り損ねたりすることがあります。
後悔しないためにも、まずは一度、専門家による無料相談をご利用ください。
大阪・本町・梅田・心斎橋・難波エリアで交通事故治療ならお任せください
整骨院ヒーリングハンド 本町院では、「むちうち」「腰痛」「しびれ」「精神的ストレス」など交通事故による症状への専門的な施術と、保険・補償の手続きまでサポートしています。
大阪市中央区(堺筋本町、阿波座、本町など)の方は、お気軽にご相談ください。
【整骨院ヒーリングハンド 本町院】
電話:06-6244-6606
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2025年5月15日 木曜日
「第三者行為による傷病届」

交通事故にあったら知っておきたい「第三者行為による傷病届」とは?
交通事故や他人の不注意によってケガを負った場合、その治療に健康保険を使うためには「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
この届出をしないと、健康保険で治療を受けることができない場合や、本来受け取れるはずだった補償が受け取れなくなることもあります。
今回は、交通事故治療で特に多い「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「後遺症」「しびれ」「めまい」「吐き気」「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」などの症状がある方に向けて、必要な手続きや注意点をわかりやすく解説します。
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第三者行為による傷病届とは?
この届出は、交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガを健康保険で治療する際に必要なものです。
通常、健康保険は自分の病気やケガに対して使う制度ですが、事故など他人の過失によるケガの場合、そのまま健康保険を使うことはできません。
保険者(会社の健康保険組合や協会けんぽなど)に「第三者の行為によるケガです」と届け出ることで、健康保険の適用が可能になります。
なぜこの手続きが必要なのか?
交通事故の治療費は本来、加害者側が負担すべきものです。
しかし、加害者との示談交渉には時間がかかることが多く、その間も治療は必要です。
そのため、まずは健康保険で治療費を立て替え、あとで保険者が加害者側に請求(求償)するという流れになります。
このとき、「第三者行為による傷病届」がなければ、保険者は請求ができないため、健康保険の利用が認められないことがあります。
提出が必要な主なケース
・車やバイク、自転車、歩行者との交通事故
・他人の不注意による転倒事故(職場、店舗、施設など)
・飲食店などでの異物混入による体調不良やケガ
交通事故における提出の流れ
医療機関や整骨院に「交通事故でケガをした」と伝える
↓
健康保険証を使って治療を受ける
↓
自身の加入している健康保険組合や協会けんぽに連絡する
↓
「第三者行為による傷病届」を取り寄せて記入・提出する
↓
加害者の氏名、住所、事故の状況などの詳細を記入
↓
書類が受理されると、健康保険を使った治療が継続できる
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注意点
示談前に保険会社や専門機関に必ず相談しましょう。
勝手に示談してしまうと、健康保険が使えなくなる可能性があります。
示談書に「治療費を今後一切請求しません」と書いてしまうと、治療費が自己負担になる場合があります。
自転車事故や無保険の相手との事故でも同様に「第三者行為による傷病届」が必要です。
まとめ
交通事故の後に多く見られる「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「しびれ」「吐き気」「めまい」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「睡眠障害」「精神的ストレス」などの症状は、早期の対応が重要です。
交通事故治療に関する知識がないことで、本来受けられるはずだった治療や補償金を逃してしまうケースが少なくありません。
交通事故後の不調や手続きに不安がある方は、ぜひ一度、整骨院ヒーリングハンド 本町院までご相談ください。無料相談を行っております。
大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアの交通事故治療ならお任せください。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
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2025年5月14日 水曜日
交通事故後の治療に使える保険と補償制度

交通事故後の治療に使える保険と補償制度まとめ|知らないと損する重要ポイント
交通事故による「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「後遺症」「しびれ」「めまい」「吐き気」「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」などの症状でお悩みの方は少なくありません。
しかし、事故後の対応を誤ると、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、補償が不十分になってしまうことも。
今回は、交通事故に関わる保険制度とその使い方について、整骨院の視点からわかりやすく解説します。
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まず使われる「自賠責保険」とは?
交通事故治療で最初に関係するのが「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」です。
これは法律で加入が義務づけられている保険で、加害者が契約しているものです。強制保険とも呼ばれます。
対象:ケガや死亡など、対人被害
補償内容:治療費、通院交通費、慰謝料など
限度額:傷害で最大120万円(被害者1人あたり)
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自賠責以外に活用できる4つの保険
1. 任意保険(自動車保険)
任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない部分を補う保険で、以下のような種類があります。
搭乗者傷害保険
運転者・同乗者が対象。通院・入院日数に応じて定額が支払われます。過失割合に関係なく受け取れます。
人身傷害補償保険
治療費や休業損害など、実費を補償。過失の有無に関係なく補償されるのが特徴です。
無保険車傷害保険
相手が任意保険未加入だった場合でも、死亡や後遺障害に対する補償が受けられます。
2. 健康保険(国保・社保)
交通事故は「第三者行為」に該当するため、原則として健康保険は使えませんが、「第三者行為による傷病届」を提出することで利用可能になります。
メリット:自己負担が3割で済む、示談が長引いても治療が継続しやすい
注意点:整骨院・接骨院では健康保険が使えない場合が多いため、事前の確認が必要です
3. 労災保険
通勤中や業務中に事故に遭った場合は、労働災害保険が適用される可能性があります。
対象:通勤災害、業務災害
補償内容:治療費、休業補償、障害補償など
特徴:他の保険と併用できるケースもあります
4. 個人の傷害保険・生命保険
自身で加入している保険も見直してみましょう。
傷害保険:交通事故は「不慮の事故」として給付対象。
通院・入院・手術で支払いが発生することがあります。
医療・生命保険:入院・手術の給付金があり、事故との因果関係が証明されれば支払い対象です。
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保険別の比較表
保険の種類 | 対象状況 | 主な補償内容 |
自賠責保険 |
対人事故 (加害者が加入) |
治療費・慰謝料・交通費など |
任意保険 (人身傷害等) |
自分・同乗者のケガ等 |
実費補償・定額・無過失 でも補償可 |
健康保険 | 第三者行為として届出要 | 診療費の一部負担(3割) |
労災保険 | 通勤・業務中の事故 | 治療費・休業補償など |
傷害・生命保険 | 個人契約の保険 | 通院・入院・手術など |
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交通事故治療で損をしないために大切なこと
交通事故直後は気が動転していて、治療の選択や保険の手続きまで頭が回らないことが多いものです。しかし、**必要な情報を知らなかったせいで「受けられるはずの治療が受けられなかった」「もらえる補償がもらえなかった」**という声は、実際に多くあります。
当院では、交通事故後のむちうちや腰痛、しびれ、疲労感、精神的ストレス、睡眠障害など、見過ごされやすい症状までしっかり対応し、保険手続きや通院の流れなども無料でご相談いただけます。
大阪で交通事故治療なら、整骨院ヒーリングハンド本町院へ
大阪「梅田」「本町」「心斎橋」「難波」「中央区」「堺筋本町」「阿波座」エリアで交通事故治療をお考えの方は、整骨院ヒーリングハンド本町院にご相談ください。
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交通事故による首の痛み、肩こり、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛など、早期の施術と正しい手続きが回復と安心に繋がります。まずはお気軽にご相談ください。
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2025年5月12日 月曜日
仮払金制度(仮渡金制度)について

【交通事故後の治療費や生活費に困ったら】仮払金制度(仮渡金制度)について
交通事故によって突然ケガを負い、むちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血などの症状に悩まされている方は少なくありません。さらに、筋肉痛や関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスといった後遺症のような影響も、日常生活に大きな支障を与えます。
そんな中で、「すぐに治療を始めたいけれど、費用の目処が立たない」「収入が止まって生活費が足りない」といった不安を抱える方も多いのが現実です。
そこで今回は、自賠責保険における「仮払金制度(仮渡金制度)」について、知らないと損する大切な情報をお伝えします。
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仮払金制度とは?
本来、自賠責保険からの補償は、交通事故による被害状況が確定した後に支払われます。
しかし、事故直後の被害者がすぐに治療や生活を続ける必要がある場合、応急的に支給される制度が「仮払金制度」です。
これは、正式な賠償金が支払われる前に、一時的に一定額を先に受け取れる仕組みであり、医療機関の受診や生活費の確保に役立ちます。
支給の対象者
交通事故の被害者本人
被害者が亡くなった場合は法定相続人(遺族)
支給条件と金額(2024年時点)
被害の種類 | 仮払金額 | 支給条件概要 |
死亡 | 290万円 | 死亡診断書などの確認 |
重度後遺障害(1~3級) | 290万円 | 医師による診断が必要 |
入院14日以上または治療30日以上 | 40万円 | 重傷と診断された場合 |
入院14日未満かつ治療30日未満 | 5万円 | 軽度の傷害がある場合 |
※金額や条件は今後変更される可能性があるため、最新情報は保険会社または損害保険料率算出機構にご確認ください。
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申請の流れ
必要書類の準備
・交通事故証明書
・医師の診断書または診療報酬明細書
・本人確認書類、振込口座情報
・自賠責保険の仮払金申請書
加害者が加入している保険会社に提出
加害者が不明の場合は「政府保障事業」からの申請も可能です。
審査と支給決定
書類が整っていれば、通常は1〜2週間程度で支給されます。
実際によくあるご相談ケース
「交通事故で入院中、治療費の負担が心配」
「通院が長引き、仕事を休んだせいで収入が減った」
「家族が亡くなり、葬儀費用をすぐに用意したい」
このような状況でも、加害者側との示談が進んでいない段階でも仮払金制度を利用すれば、生活や治療に必要な資金を確保することができます。
治療や補償を正しく受けるために
実は、交通事故の知識がなかったために、適切な治療を受けられなかったり、受け取れるはずの保証金を逃してしまったという方は少なくありません。
そうならないためにも、まずは当院に一度ご相談ください。事故後の治療や保険の申請について、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
ご相談・ご予約はこちらまで
大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアの交通事故治療ならお任せください。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
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どんな小さな不安や疑問でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
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