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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年6月16日 月曜日

加害者が保険に加入していなかったら?






加害者が保険に加入していなかったら?交通事故の補償と対応策について


交通事故に巻き込まれた際、加害者が自動車保険に未加入だった場合、被害者の方は非常に不安な思いをされることでしょう。
「治療費はどうなるのか?」「補償は受けられるのか?」といった不安が多く寄せられます。

特に、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなどの症状がある場合、適切な治療や補償がなければ、長期間苦しむことにもなりかねません。

しかし、加害者が無保険であっても、被害者を守る制度や保険があります。


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政府の「自動車損害賠償保障事業(政府補償事業制度)」

加害者が自賠責保険に加入していなかった、またはひき逃げで身元が不明な場合に使える制度です。
この制度は、被害者が最低限の補償を受けられるよう国が用意したもので、以下のような費用が対象になります。

・傷害による治療費や通院費
・後遺障害が残った場合の慰謝料や介護料
・死亡時の葬祭料や逸失利益
・申請は加害者不明や保険未加入であることを証明する必要があり、手続きには時間と専門知識が求められます。



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被害者が利用できるその他の保険

自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」
ご自身またはご家族が任意保険に加入している場合、「人身傷害補償保険」が使える可能性があります。
この保険では、加害者の有無や責任割合に関係なく、契約内容に基づいて治療費や慰謝料が支払われます。


損害保険会社の「無保険車傷害保険」
こちらは、加害者が無保険だった場合に後遺障害や死亡などの重大な損害があったときに補償される保険です。
ただし、軽傷では使えないケースもあるため、契約内容の確認が重要です。


健康保険や労災保険の利用
交通事故では健康保険を使わないように案内されることもありますが、相手が無保険の場合や、治療の継続が必要なときは健康保険の利用も検討できます。
また、通勤途中や業務中であれば労災保険が適用されることもあります。


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知識不足が大きな損失につながることも

交通事故では、専門的な知識を持っていないと「本来受けられるはずだった治療が受けられなかった」「受け取れるはずの補償金を受け取れなかった」といったケースが実際に多くあります。

当院では、交通事故専門の弁護士・行政書士と提携しており、制度や保険についての無料相談を行っております。

むちうちや腰痛、肩こり、しびれなど、交通事故後のつらい症状を少しでも早く改善し、適正な補償を受けるためにも、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご予約はこちら

大阪、梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアでの交通事故治療はお任せください。

整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

交通事故の悩みは、ひとりで抱え込まず、専門家の力を借りて解決していきましょう。

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2025年6月11日 水曜日

加害者にも保険が使える






加害者にも保険が使える?交通事故後の治療や補償について知っておきたいこと


交通事故というと、被害者がケガを負って治療を受けるイメージがありますが、実は「加害者側」になってしまった場合でも保険を使って治療や補償を受けられるケースがあります。

むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなどの症状は、事故の加害者側であっても身体に出ることがあります。

本記事では、「加害者にも保険が使える」という観点から、自賠責保険・任意保険・労災保険の活用方法を詳しく解説します。

知らなければ損をする内容なので、ぜひ最後までご覧ください。


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自賠責保険(強制保険)は原則として被害者救済のためのもの


自賠責保険はすべての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険で、基本的には「被害者を救済するための保険」です。
そのため、加害者本人が自分のケガに対してこの保険を直接使うことはできません。

ただし、以下のようなケースでは例外的に自賠責保険が適用されることがあります。

・加害者といっても、実際には過失割合が10:0ではない場合(いわゆる「もらい事故」ではないケース)
被害者と加害者双方に過失がある場合に、自賠責保険で「お互いに」補償し合う形になることもある


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任意保険(人身傷害補償保険など)で加害者も治療費をカバーできる


加害者であっても、任意保険に加入していれば「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などを活用して、自分の治療費や休業補償、慰謝料などの補償を受けることが可能です。

例えば、

むちうちで首が回らない
腰痛や肩こりで日常生活に支障が出ている
事故後にめまいや吐き気、睡眠障害が出てきた
打撲や捻挫、神経痛が長引いている
骨折・関節痛などで通院が必要になった
このような症状に対し、加害者であっても保険を活用して治療を継続することができます。

さらに、人身傷害補償は過失割合にかかわらず使えるため、過失が100%ある場合でも補償対象となるのが特徴です。


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労災保険(通勤・業務中の事故なら)

もし交通事故が通勤中や業務中に発生したものであれば、労災保険を使って治療を受けることができます。

営業車での移動中に事故に遭った
通勤途中の自転車事故でむちうちになった
会社の指示で外出している最中の接触事故
このような場合は「通勤災害」や「業務災害」として認定され、健康保険を使わずに労災で治療を進めることが可能です。


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その他に使える保険

加害者・被害者を問わず、以下の保険も事故後に活用できるケースがあります。


傷害保険

日常生活中のケガに対して補償がある保険で、事故に起因する骨折や打撲などが対象になります。契約内容によっては通院費や入院費、手術費なども補償されます。


生命保険

死亡・高度障害の際には保険金が支払われますが、一部の医療特約が付いている場合、事故による入院や手術にも対応できる可能性があります。

治療や補償に関する知識がないと「損」することも
実際、交通事故後に起こりがちなトラブルとして、

本来なら保険を使って受けられる治療が途中で止まってしまった
後遺症が残ってしまったのに、必要な補償手続きをしていなかった
加害者だからといって治療を我慢してしまった
といったケースが非常に多く見受けられます。

事故後の身体の不調はすぐに現れるとは限りません。むちうち、神経痛、しびれ、精神的ストレスなどは時間が経ってから出てくることもあり、早期の対応が重要です。

当院では交通事故専門の弁護士・行政書士と提携し、治療と補償の両面をサポートしています
交通事故に関する治療や補償に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。当院では、交通事故専門の弁護士・行政書士と連携し、「本来受け取れるべき治療・補償」を逃さないよう無料相談を実施しています。

大阪、梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故によるむちうちや首の痛み、腰痛、頭痛、めまい、しびれなどでお困りの方は、

整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

まで、お気軽にお問い合わせください。

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2025年6月 6日 金曜日

【交通事故後の修理対応】





【交通事故後の修理対応】自動車・バイク・自転車以外も対象?|むちうち・腰痛・後遺症でお困りの方へ

交通事故に遭った直後は、身体の不調だけでなく、車両や物品の損傷など、多方面に対応しなければならず、不安や混乱を感じる方も多くいらっしゃいます。

特にむちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故による症状が重なると、修理や補償にまで頭が回らないというのが実情です。

本記事では、「交通事故後の自動車修理」や「バイク・自転車以外の修理」についてわかりやすく解説し、見落としやすい補償内容についてもご紹介します。

知らないことで本来受けられるはずの治療や保証金を逃してしまうことのないよう、ぜひ最後までご覧ください。


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自動車の修理は保険で対応可能?そのポイントとは

交通事故で自動車が破損した場合、加害者・被害者のいずれであっても自動車保険(任意保険・自賠責保険)の適用対象となる可能性があります。

修理費用は、相手方の過失割合に応じて保険会社が負担するため、自己負担が発生しない場合も多くあります。

ただし、「全損扱い(修理費用が車両価格を超えるケース)」になった場合は、実際の修理ではなく車両代替を勧められることもあります。


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修理期間中のレンタカー費用は?

事故によって車が使用できなくなった場合、修理中の代車やレンタカーの費用も保険でカバーされることがあります。
これは「代車費用」と呼ばれ、主に以下のような場合に適用されます。

・通勤や通学、業務に日常的に車を使っていた
・自家用車の代わりに一時的に移動手段が必要
・被害者側で過失が少ない、あるいはゼロである
・保険会社が手配してくれることもあれば、自分でレンタカーを借りて後日請求するケースもあります。

ただし、車種やレンタル期間に制限がある場合もあるため、事前に保険会社へ確認することが大切です。


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自転車・バイク以外の修理も補償される?

交通事故と聞くと「自動車対自動車」や「自動車対自転車」のような事故が思い浮かびがちですが、以下のようなケースも保険の補償対象となることがあります。

・バイクのミラー、ヘルメットの破損
・スマートフォンやタブレットなどの携行品の破損
・服・カバン・時計など身の回りの品の損傷
・子どものベビーカーや車椅子の破損
・これらは物損事故として保険会社に請求可能です。

ただし、証拠(写真やレシート、購入履歴など)を残しておくことが非常に重要です。


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治療・補償を受け損なわないために

交通事故後に起こるむちうち、腰痛、頭痛、肩こり、しびれ、吐き気、筋肉痛、関節痛、精神的ストレスなどの症状は、事故直後には軽く見えても、数日〜数週間経ってから悪化することがあります。

また、治療費や休業補償、慰謝料、通院交通費、代車費用など、事故に関連する費用についての知識がないまま手続きしてしまうと、「本来受け取れるはずの補償が受け取れなかった」というケースが少なくありません。

無料相談受付中|交通事故専門の提携士業と連携しています

当院「整骨院ヒーリングハンド 本町院」では、交通事故に特化した弁護士・行政書士と提携し、交通事故による治療や補償に関する無料相談を行っています。

事故後の身体の不調(むちうち、骨折、捻挫、神経痛、睡眠障害、精神的ストレスなど)や、補償に関する不安がある方は、専門家と連携した当院にぜひご相談ください。

大阪・本町・心斎橋・難波エリアの交通事故治療なら当院へ

「整骨院ヒーリングハンド 本町院」は、大阪の中央区・堺筋本町・阿波座・梅田・本町・心斎橋・難波などから多くの患者さまがご来院されています。

整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
平日夜遅くまで受付。お仕事帰りでも通いやすい立地です。

まとめ

交通事故は、身体への影響だけでなく、車両や物の損傷にも広く影響します。
見落としやすい修理費・補償の知識や、後遺症を防ぐための早期治療は非常に重要です。

**「交通事故後、何をすればいいかわからない」「これって補償される?」**という方は、お気軽に「整骨院ヒーリングハンド 本町院」までご相談ください。

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2025年6月 5日 木曜日

任意保険で受けられる補償の種類





【交通事故治療】任意保険で受けられる補償の種類と詳細|むちうち・腰痛・後遺症などの症状も対応

交通事故による「むちうち」「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「後遺症」「しびれ」「めまい」「吐き気」「打撲」「骨折」「捻挫」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」など、身体と心にさまざまな症状が出ることがあります。

これらの症状に対して、交通事故の「任意保険」を適切に利用することで、治療費の負担を軽減したり、慰謝料・休業補償などを受け取ることが可能です。

しかし、交通事故に関する知識がないと「本来受けられるはずだった治療が受けられなかった」「受け取れるはずだった補償金を受け取れなかった」というケースが少なくありません。

この記事では、交通事故治療に使用できる任意保険の種類とその内容を解説します。


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交通事故治療に使用できる任意保険の種類と詳細


1. 対人賠償保険

他人(相手方)に怪我をさせた場合の治療費・慰謝料・休業補償・後遺障害慰謝料などをカバーします。
相手にケガをさせてしまった加害者側が、被害者の「むちうち」「骨折」「神経痛」「精神的ストレス」などの治療費をこの保険で支払います。



2. 搭乗者傷害保険

契約車両に乗っていた運転者・同乗者全員に対して、過失割合に関係なく補償されます。
「打撲」「捻挫」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」など、軽度な症状でも一定の金額が支払われるケースもあります。



3. 人身傷害保険

自分や同乗者が事故で怪我をした場合に、実際にかかった治療費や休業補償などを実費で補償してくれる保険です。
「しびれ」「頭痛」「吐き気」などの神経系の症状や、「後遺症」が残った場合の補償額が大きいことも特徴です。
過失割合に関係なく、自己負担なく治療を受けやすくなります。



4. 損害保険会社の特約(オプション補償)の種類と詳細

交通事故による損害は、基本的な保険だけでなく、以下のような特約(オプション)を付けておくことで、より手厚い補償を受けられます。

通院特約
通院1日あたり〇〇円という形で、定額の通院慰謝料が支払われます。
「むちうち」「肩こり」「筋肉痛」「神経痛」などで頻繁に通院する場合に有効です。

入院特約
入院1日ごとに定額が支払われ、事故による「骨折」や「内出血」などで入院を余儀なくされた場合に活用できます。

損害一時金特約
一定以上のケガ(例:入院が〇日以上、通院が〇日以上)を負った場合に、一時金が支払われる特約です。
「後遺症」や「精神的ストレス」をともなう長期治療の場合、まとまった金額を受け取れる可能性があります。

弁護士費用特約
保険会社とのトラブルや、過失割合・慰謝料などの交渉において、弁護士費用を補償してくれる特約です。
「しびれ」「吐き気」などの症状に対して適切な補償を求めたいときに強い味方となります。

休業補償特約
交通事故による「疲労感」や「睡眠障害」により仕事を休んだ場合、収入減少分を補償する特約です。
パート・自営業・フリーランスの方には特におすすめです。

自転車事故特約
歩行者との接触や単独事故でも補償対象となる特約です。通勤中の事故や学生の通学中の「打撲」「捻挫」などにも対応できます。


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保険を使ってスムーズに治療を受けるために必要なこと

交通事故後、保険を活用して治療を進めるには、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。

自賠責保険と任意保険の違いを理解する
保険会社とのやり取りで不利にならないよう記録を残す
後遺症認定や通院期間に関する基準を把握しておく
精神的ストレスや睡眠障害などの見えにくい症状も、早期に診断書へ反映させる
こういった内容を知らないと、適切な治療を受けられず、症状が長引いたり、補償を十分に受け取れなかったりするリスクがあります。

交通事故治療の専門家と提携。無料相談をご利用ください

交通事故治療のことでお困りの方へ。

当院「整骨院ヒーリングハンド 本町院」では、交通事故専門の弁護士・行政書士と連携し、「保険の使い方が分からない」「補償が心配」「治療が受けられない」といったお悩みに無料でご相談いただけます。

「むちうち」「しびれ」「吐き気」「腰痛」「精神的ストレス」など、どんな症状でもご相談ください。

交通事故後の早期治療が、後遺症を防ぐ第一歩です。

ご相談・お問い合わせはこちら

大阪市中央区の
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梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアでの交通事故治療はお任せください。安心して通っていただける環境をご用意しております。

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2025年6月 4日 水曜日

【交通事故治療】専業主婦の休業損害と賃金構造基本統計調査の考え方




【交通事故治療】専業主婦の休業損害と賃金構造基本統計調査の考え方

交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、さまざまな症状に苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。これらの症状が仕事や家事に支障をきたす場合、治療だけでなく「休業損害」の補償も重要なポイントになります。


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専業主婦も休業損害の対象になる?

交通事故によるけがで日常生活や家事が困難になると、専業主婦であっても「労働力の損失」として休業損害の対象となる場合があります。
ただし、専業主婦のように実際の収入がない方については、その所得評価が難しいことがあります。

このとき、基準として用いられるのが厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」です。
この統計には、年齢別・性別・職種別などで平均賃金が示されており、たとえば30代女性であれば「女性労働者の全年齢平均または同年代の平均賃金」を参考に、日額賃金を算出し、休業損害の補償額を計算します。


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休業損害の計算例

仮に、統計上の30代女性の平均賃金が日額9,000円だった場合、10日間の家事労働不能が認められれば、
9,000円 × 10日 = 90,000円 の休業損害を請求できる可能性があります。

このように、実際に収入がない方でも、正しい知識と証明資料があれば、適正な補償を受けることができるのです。




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知識がないと損をすることも


交通事故治療に関する正しい知識がなければ、本来であれば受けられた治療を受け損ねたり、正当な補償金を受け取れなかったりするケースが後を絶ちません。

「むちうちの症状が長引いているけど、どこに相談すればよいか分からない」「精神的ストレスや睡眠障害も事故の影響かもしれない」そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

無料相談を実施しています
当院では、交通事故治療に関する無料相談を随時受け付けています。大阪の梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアで、交通事故治療を受けたい方は「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。

● 電話:06-6244-6606
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むちうちや腰痛、首の痛み、肩こり、後遺症が心配な方は、お気軽にご連絡ください。経験豊富なスタッフが、適切な治療と補償のアドバイスをいたします。

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