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2025年6月 2日 月曜日
専業主婦やパート・アルバイトも対象になる交通事故の「休業補償」とは?


専業主婦やパート・アルバイトも対象になる交通事故の「休業補償」とは?
交通事故に遭ったとき、むちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血など、さまざまな症状が現れることがあります。中には、神経痛や筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスといった後遺症が長引くケースも少なくありません。
このような症状によって、仕事や家事ができなくなった場合、「休業損害」として補償を受けられる可能性があります。
休業補償は会社員だけのものではありません
交通事故の補償というと、正社員やフルタイムの会社員だけが対象と思われがちですが、実はそうではありません。
・専業主婦(家事従事者)
・パートタイマー
・アルバイト
・自営業者(事業所得者)
・学生
・一時的に失業中の方
これらの立場でも、事故によって日常生活や仕事に支障が出た場合は、休業補償の対象になることがあります。
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各立場における「基礎収入額」の考え方
● 事業所得者(自営業の方)
確定申告書の「事業所得(営業所得)」が基本になります。過去の申告実績や帳簿、収入証明書などをもとに、事故がなければ得られたであろう利益を算出し、それに基づき休業損害が計算されます。
ポイント:青色申告決算書の控えが重要です。収入の波がある場合は、平均値を用いることもあります。
● 家事従事者(専業主婦)
給与が発生していなくても、家事労働には「経済的価値」があるとみなされます。裁判所の基準(日額7,100円程度 ※年齢や時期により変動)を元に、入院・通院など家事ができなかった日数分が補償されます。
ポイント:育児や介護なども含めた「生活上の家事労働」が補償対象となります。
● アルバイト・パート
事故前の給与明細やシフト表、雇用証明書などをもとに、平均日収×休業日数で算出されます。月によって勤務日数が違う場合は、直近3か月や6か月の平均で判断されることもあります。
ポイント:雇用の実態がわかる書類を早めに用意しましょう。
● 失業者(就労の意思・能力がある人)
事故時点で無職でも、就労意欲や能力があると判断されれば、前職の収入や職歴などを参考に「就労可能性があった」として一定の基礎収入額が認められることがあります。
ポイント:ハローワークの求職票や、前職の給与明細などが参考になります。
● 学生
原則として「休業損害」は発生しませんが、将来的な就労能力があることから、重度の後遺症が残った場合などは「逸失利益(将来の収入の喪失)」として考慮される場合があります。
ポイント:定期的なアルバイトをしていた場合は、その収入をもとに部分的な補償がされるケースもあります。
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交通事故治療と補償の知識がないと損をする可能性も
交通事故に遭った直後は、痛みや不安で頭がいっぱいになりがちです。しかし、むちうちや首の痛み、腰痛、肩こりといった症状は事故直後には軽くても、時間が経つと悪化することもあり、後遺症として残ることもあります。
また、治療を受けるタイミングや通院日数によって、補償額が大きく変わることもあります。交通事故に関する正しい知識がないと、本来受けられるはずだった治療や補償を受け損ねてしまう可能性があります。
交通事故後の不安を抱えている方へ
交通事故の症状や補償に関して、不安や疑問をお持ちの方は、まず一度、当院にご相談ください。整骨院ヒーリングハンド本町院では、交通事故治療の経験豊富なスタッフが、むちうちや神経痛、精神的ストレス、睡眠障害、疲労感などの症状に対して丁寧な施術とサポートを行っています。
通院中の方だけでなく、これから治療を始めようと考えている方、他の治療院からの転院を検討中の方も、無料相談を受け付けております。
大阪市中央区で交通事故治療なら当院へ
整骨院ヒーリングハンド本町院は、大阪の「梅田」「本町」「心斎橋」「難波」「中央区」「堺筋本町」「阿波座」などからもアクセス良好です。
交通事故による首の痛みやしびれ、筋肉痛、関節痛などの症状に悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。地域密着で多くの患者さまにご利用いただいています。
整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
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2025年5月30日 金曜日
交通事故による休業損害とは?


交通事故による休業損害とは?補償額や基礎収入額の考え方を解説
交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」などの症状が出てしまい、仕事を休まざるを得なくなった方も多くいらっしゃいます。そのような場合、「休業損害」として、働けなかった期間に対する収入の補償を受けられる可能性があります。
今回は、交通事故治療における休業損害の仕組みと「1日あたりの補償額」や「基礎収入額」の算出方法についてわかりやすくご紹介します。
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休業損害とは?
交通事故によって負ったケガや後遺症、たとえば「捻挫」「打撲」「骨折」「しびれ」「めまい」「吐き気」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」などの症状により、仕事を休むことになった場合、本来得られていたはずの収入が失われます。
このような場合、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて「休業損害」が支払われる可能性があります。
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1日あたりの補償額について
自賠責保険の場合、休業損害の1日あたりの補償額は原則として6100円です。
ただし、実際の収入がこれより多いことが証明できる場合(給与明細や確定申告書類など)、最大で1万9000円程度まで認められるケースもあります。
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基礎収入額の考え方
補償額を算出するためには、「基礎収入額」を明らかにする必要があります。
これは職業によって異なります。
・会社員・公務員の場合:事故前3ヶ月分の給与明細などをもとに算出
・自営業者・フリーランスの場合:前年度の確定申告書類(所得税申告書)などが必要
・パート・アルバイトの場合:勤務実態を証明するためのシフト表や給与明細が重要
・主婦(主夫)の場合:有償労働と同様の家事労働に対しても休業損害が認められる場合があります
交通事故によって「精神的ストレス」や「睡眠障害」を抱えながらも、収入が途絶える不安と戦っている方は少なくありません。
適切な資料を準備することで、より実態に即した補償を受けることができます。
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治療・補償を正しく受け取るために
交通事故の知識がなければ、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、正当な補償を受け取れなかったりすることがあります。
たとえば「むちうち」や「腰痛」「頭痛」といった一見軽度に見える症状も、後から「後遺症」や「慢性的な神経痛」へと移行する可能性があります。これらを放置してしまうと、後々の生活に大きな支障が出ることもあるのです。
まずは信頼できる専門家に相談し、適切な治療と手続きを進めることが重要です。
大阪の交通事故治療は整骨院ヒーリングハンド本町院へ
大阪、特に梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故によるケガや後遺症にお悩みの方は、ぜひ一度「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にご相談ください。
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
当院では、交通事故治療に詳しいスタッフが在籍しており、休業損害の資料の整え方から、治療の進め方まで丁寧にサポートいたします。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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2025年5月29日 木曜日
看護付き添いの交通費はどこまで認められる?


看護付き添いの交通費はどこまで認められる?交通事故治療に関する大切なお話
交通事故に遭うと、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気など、さまざまな症状が現れることがあります。
さらに、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛といった怪我によって、疲労感や睡眠障害、精神的ストレスが強まることも少なくありません。
このような症状に対して、適切な治療を受けるには定期的な通院が不可欠ですが、その際に必要となるのが「看護付き添い」です。
事故の状況や症状の重さによっては、付き添い者の交通費や看護費用が損害賠償として認められることがあります。
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看護付き添いの費用が認められる主なケース
交通事故による通院・入院時における看護付き添いは、以下のような条件を満たす場合、交通費や看護料として補償対象となる可能性があります。
1. 被害者が小学生以下である場合
幼児や小学生以下の子どもが交通事故の被害に遭った場合、自力での通院が困難なため、保護者などの付き添いが必要不可欠です。
こうしたケースでは、通院時の付き添い交通費や、看護に要した時間に対する費用も賠償対象となることが一般的です。
2. 入院付き添い看護費が必要な場合
事故によって入院が必要になった場合、医師の判断や病院の指示により、家族が付き添い看護をするケースがあります。
特に、夜間に看護が必要な状態や、精神的ショックによって不安定な状態が続いている場合には、入院付き添い看護費用が補償されるケースが多くあります。
3. 通院付き添いが医学的に必要とされる場合
たとえば、めまいやしびれ、首の痛みなどによって歩行が困難だったり、通院に危険が伴うと医師が判断した場合、家族や看護者による通院の付き添いは「必要な看護行為」と見なされ、交通費や慰謝料の請求が可能になります。
4. 厚労省認可の有料看護職員の紹介があった場合
医療機関や介護施設が、厚生労働省認可の有料職業紹介所から看護職員を紹介した場合、看護付き添いの必要性が医学的に裏付けられていると見なされやすくなります。
このような状況では、付き添い看護の費用が損害賠償として認められやすくなります。
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知識がないと損をする可能性も
交通事故の補償制度や医療費の請求について正しい知識がなければ、本来受けられるべき治療を諦めてしまったり、適正な補償を受け取れないリスクがあります。
たとえば、後遺症や睡眠障害、精神的ストレスが長期化した際も、早期の対応と適切な証明がなければ、後になって補償対象外とされることもあります。保険会社とのやり取りに不安がある方は、まず専門家に相談することをおすすめします。
一度、整骨院ヒーリングハンド本町院に無料相談を
当院では、交通事故後のむちうち、肩こり、筋肉痛、腰痛、関節痛、神経痛など幅広い症状への専門的な施術を提供しております。また、補償制度の内容や保険の対応方法についても、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
特に以下のような方は、早めの無料相談をおすすめします。
付き添い看護費や交通費が補償されるのか不安な方
加害者や保険会社とのやり取りに不安がある方
慰謝料の請求についてよく分からない方
大阪市内(梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリア)での交通事故治療は、「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。
■電話番号:06-6244-6606
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2025年5月26日 月曜日
自賠責保険で通院時の交通費は補償される?


自賠責保険で通院時の交通費は補償される?
対象範囲と注意点を徹底解説【整骨院ヒーリングハンド 本町院】
交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「しびれ」「めまい」「吐き気」などの症状が出た場合、自賠責保険を使って整骨院などで治療を受けることができます。
しかし、治療費だけでなく、通院にかかった交通費も補償対象になる可能性があることをご存知でしょうか?
本記事では、自賠責保険における交通費補償の仕組みや、実際に補償される条件、注意点を詳しく解説します。
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自賠責保険における交通費補償の基本
対象者
交通事故の被害者(歩行者、同乗者含む)であり、治療費が自賠責保険の対象になっている方が対象です。
目的
通院や治療のために使用した交通手段の実費を、合理的な範囲で補償します。
補償上限
傷害事故の場合、治療費・交通費・看護費などを含めて総額120万円までが限度です。
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補償対象となる交通手段の例
交通手段 | 補償対象 | 備考 |
徒歩 | 対象外 | 費用が発生しないため対象外 |
バス 電車 地下鉄 |
対象 | 一般的な公共交通機関は基本的に補償されます |
自家用車 | 条件付きで対象 |
駐車場代、高速代、ガソリン代などが 「合理的」と認められた場合に限り対象 |
タクシー | 条件付きで対象 |
歩行困難などで公共交通機関の利用が難しいと 判断される場合に補償されることがあります |
救急車 | 対象 | 初回搬送など必要性が認められた場合に限ります |
バイク 自転車 |
原則 対象外 |
状況により判断されますが 一般的には認められにくいです |
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補償を受けるために必要な書類
交通費補償を申請するには、以下のような「証明」が必要になります。
・交通費明細書(保険会社が様式を提供する場合が多い)
・領収書(バスや電車以外の手段では必須)
・通院日や通院先の記録(診療明細書、診断書など)
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注意すべきポイント
合理性の有無
通院先が生活圏内かどうか
通院回数が治療内容と見合っているか
タクシーの利用がやむを得ない状況か
通勤・通学と通院の併用
通勤途中に治療院に立ち寄った場合、交通費が重複請求にならないよう注意が必要です
付き添い者の交通費
被害者が未成年や高齢者、重症の場合など、医師の判断や通院先の証明により、付き添い者の交通費も補償されることがあります
交通事故治療における「知らなかった」では損をする可能性も
例えば、以下のようなケースがあります。
自家用車で通院していたが、ガソリン代の補償を知らなかった
タクシー代を立て替えたのに、保険会社への事前確認をしておらず補償されなかった
本来もっと多くの治療が受けられたのに、知識がなかったため早期に通院を中断してしまった
こうしたトラブルを避けるためには、交通事故後の治療や補償について正確な知識を持つことが重要です。
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2025年5月21日 水曜日
交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?


交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?実は知らないと損する補償内容
交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、さらには精神的ストレスなど、心身へのさまざまな影響が出ることがあります。
このような症状の治療にあたって、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から治療費が支払われることはよく知られていますが、その中に「雑費」という名目の費用が含まれていることをご存知でしょうか?
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雑費とは?
雑費とは、交通事故によって入院や通院が必要になった際に発生する、日用品や細かな支出を補償するために設定された費用です。これは実費精算ではなく、自賠責保険が定めた定額(1日あたり1,100円)で支給されるため、基本的には領収書の提出は不要です。
特に入院時を想定した補償ですが、ケースによっては通院中も対象になることがあります。
雑費に該当する具体例
以下のような日常生活に必要な支出が想定されています:
費用の種類 内容の例
日用品 歯ブラシ、タオル、コップ、下着、ウェットティッシュなど
生活雑貨 ティッシュ、洗剤、シャンプー類などの衛生用品
通信費・雑費 テレビカード代、携帯の充電器、筆記用具、スリッパなど
交通に関わる雑費 駐車場代やコインロッカー代など
支払われる金額と条件
支給額:1日あたり1,100円(2025年現在の基準)
領収書提出:原則不要
対象期間:入院日数に応じて計算
注意点:通院のみでは支給対象外となる場合があります(ケースにより異なる)
診断書や入院証明などが必要になることもあるため、必要書類については事前に確認しておくことが重要です。
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知らないと損をする!交通事故の補償制度
交通事故治療に関する知識がないと、本来受けられるべき治療を見逃してしまったり、適切な補償金を受け取れない可能性があります。特に、雑費や慰謝料、通院交通費などの補償内容は知らなければ請求できないケースもあります。
例えば、むちうちの症状が長引くことにより、しびれや関節痛、疲労感、睡眠障害などの二次的な不調が現れることもあります。これらが「後遺症」として残る場合もあるため、適切なケアと保険手続きが重要になります。
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