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2025年6月26日 木曜日
交通事故後の治療について


交通事故後の治療について
~正しい知識と行動で、将来の健康と補償を守りましょう~
交通事故に遭った直後は、気が動転して自覚症状がない場合も多くあります。しかし、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故の衝撃による症状は数日〜数週間かけて現れることがあります。
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通院の重要性について
事故後に医療機関や整骨院に通院することは、ケガの早期回復はもちろん、正確な診断・記録を残すためにも欠かせません。
特に、むちうちや首の痛み、腰痛などの症状はレントゲンで異常が見つかりにくく、継続的な経過観察が必要です。
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通院間隔が空くことで起こるリスク
「忙しくて行けなかった」「痛みが軽くなったから大丈夫だと思った」といった理由で通院の間隔が空いてしまうと、以下のような問題が生じる可能性があります。
保険会社から「治癒した」と判断されてしまう
症状の因果関係を否定され、治療費の支払いが打ち切られる
後遺症が残っても、補償を受けられない可能性が高まる
痛みや違和感がある限り、間を空けずに継続的に通院することが非常に大切です。
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痛みがある場合は「人身事故扱い」に!
事故直後、警察への届け出で「物損事故」として処理されることがありますが、身体に痛みがある場合は必ず「人身事故」扱いに変更しましょう。
人身事故として認定されていないと、以下のようなデメリットが生じます。
治療費が保険でカバーされず、自費になる可能性がある
慰謝料や休業損害、通院交通費などの補償を受けられない
記録に残らず、後遺症が出た場合に認定が難しくなる
特に、むちうち、神経痛、めまい、吐き気などの目に見えにくい症状を抱えている場合は、「大したことない」と自己判断せず、しっかりと申請することが重要です。
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損保会社に物損扱いを勧められたら?
事故後、保険会社から「治療費はこちらで全額補償するので、物損事故のままで大丈夫です」と言われるケースがあります。
しかし、痛みや不調がある場合には絶対に物損扱いにしてはいけません。
理由は以下のとおりです。
物損事故のままだと人身傷害に関する補償(慰謝料・通院交通費・休業損害など)が一切支払われない可能性がある
症状が悪化して後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けられない
治療の正当性を後から証明できなくなる
保険会社の提案はあくまで事務的・効率的な判断に基づくもので、被害者の健康や補償を最優先に考えたものではない場合があります。どんなに軽い痛みでも、人身事故の届け出を行い、診断書を提出することが大切です。
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交通事故治療で損をしないために
交通事故の治療には専門知識が必要です。知らずに手続きを誤ると、本来受けられるはずだった治療や、受け取れるはずだった慰謝料・補償金を受け取れなくなるケースも少なくありません。
当院「整骨院ヒーリングハンド 本町院」では、交通事故専門の弁護士・行政書士と提携しており、交通事故治療に関するご相談を無料で承っております。
■ ご相談窓口
・院名:整骨院ヒーリングハンド 本町院
・電話:06-6244-6606
・公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
大阪、梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。あなたの健康と権利を、全力でサポートいたします。
投稿者 株式会社Healing Hand