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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年5月19日 木曜日

治療には健康保険が使えます!

こんにちは。かなり暖かくなり日やけが気になる季節になりましたね。

今まで交通事故に遭ってしまうと自賠責保険を使って治療が出来るんですよ!といった説明を記事にしてきましたが、 今回は自賠責保険以外の社会保険も活用できることをお伝えしていきます。

■病院では自由診療から健康保険診療に切り替えましょう

交通事故の治療は、原則として自由診療で行われます。(被害者が医療機関の窓口に保険証を提示するまでは自由診療で精算されます。) 治療費は、労災保険が適用されるケース以外、できるだけ早く健康保険に切り替えることをお勧めします。


■健康保険診療で治療費を抑えるーーーその理由

・自由診療で治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと  超過分を相手から回収できないリスクとなります。

・被害者も自分の過失分は問われます。自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが、  保険診療なら過失相殺がなされるのは、3割の窓口負担に対してだけです。過失割合が大きくても  影響を受けにくくなります。

・治療が長期化し結果的に治療費が120万円を超えると、保険会社から治療費の打ち切りや  出し渋りをされる場合もあります。保険会社との交渉をしやすくするためにも、健康保険で  医療費を抑えることが有効です。  自賠責保険では、<治療費→休業補填・通院交通費→慰謝料>という支払い優先 基準があります。健康保険診療であれば、治療費を低く抑え、3割の窓口負担分のみを自賠責に 請求するので、120万円という限度額を有効に使えます。 治療費は加害者の保険で支払われるからと安易に考えていると、思わぬ不利益を被ることになります。


■交通事故で健康保険を使うには

①医療機関への申し入れ 事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう。 初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも医療機関によっては初診からの健康保険対応を 認めてくれるところもあるので、できるだけ早期に申し出るようにしてください。

②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出 自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所(健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など) へ、必ず本人が提出します。 すぐに届出書を提出できないときは、電話などで連絡し、後日できるだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。


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2016年5月12日 木曜日

自賠責保険は、仮払いアリ

GWが明け雨が続いていましたが、今日は晴れですね!! ■「仮渡金」制度 交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が出るまでには、当面の生活費や治療費などの 出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。 ■「仮渡金」の特徴 ・加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合に請求できる。 ・請求は被害者からのみできる(加害者の承諾は不要)また、請求は1回のみ可能 ・保険金が支払われるときには、既払いの仮渡金を控除した残金が支払われる。 ・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、変換が必要。 ■「仮渡金」の支払基準 死亡の場合ー290万円 損害の場合ー40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・大腿または下腿の骨折など)      -20万円(入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合・上腕または前腕の骨折など)      -5万円(治療11日以上を要する場合) 自賠責には立て替えが出来るため我慢して治療費を払う必要がありません。 ▼整骨院ヒーリング・ハンドHP(本町)
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2016年5月 9日 月曜日

ムチウチ・腰痛改善へ交通事故で首と腰が痛くて辛かった(20代女性)

こんにちは

整骨院ヒーリングハンドです
(大阪駅からすぐ本町駅側)

交通事故が大型連休で発生しているようです
大きな事故から小さな事故まで
『時間たてばよくなるだろう・・・』

この考えだけは注意してくださいね

今、こられている方女性20代

首と腰の痛み
だんだん良くなってきていますが


この方がいちばん喜ばれていたのが
ぐっすり寝られるようになった(^-^)

というものです


根本的に骨の歪みから治療すると
本来の回復力が上がり
交通事故以前より調子が良くなる方もいらっしゃいます

今日も雨ですが
みなさんの健康と安全運転を祈っています


投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

2016年4月21日 木曜日

自賠責保険は同乗者にも適用できる~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~


今回は自賠責保険が運転者だけに適用されるのかどうかという疑問が挙げられていたのでその件に関して説明させて頂きますね。


ズバリ!


■同乗者は何名でも!!自賠責保険適用可能です!!


自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。


加害者の車に同乗していた場合も同じです。


加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、


たとえば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、


不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、


これを行使することが出来ます。


被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、


加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の


直接請求権の行使も認められます。


また、友人などの同乗者が飲酒等の危険運動を容認・助長して事故に遭い、


負傷した場合も損害賠償が認められます。


■「共同不法行為」ー複数の自賠責保険への請求


加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は


加害車両の数に応じて増えます。自賠責保険は車両ごとに付保される


ものだからです。


例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に


同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が


2倍の240万円です。


被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。


どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、


被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事が出来ます。


※限度額が増えると言っても、大きくなるのは「支払の枠」であり、


あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。


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2016年4月18日 月曜日

自賠責保険の支払限度額は???~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~

桜が散って暖かい日々が続くようになってきましたね。

こんにちは。

今回は「自賠責保険の支払限度額は?」ということで、簡単に説明させて頂きますね。

ズバリ!!

「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金に支払い限度額が決められています。

■傷害事故による損害 ➡ 支払い限度額 被害者1名につき120万円


<補償対象項目> - <支払い基準>
・ 治療費 - 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料 など

・ 付き添い看護 - 医師が看護を認めたもの

・ 諸雑費(入院時) - 1日当たり(1100円)

・ 通院交通費 - 通院に要した実費

・ 義肢などの費用 - 義肢、義眼、メガネ、補聴器、松葉づえなど

・ 文書料 - 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など

・ 休業補償 - 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで

・ 慰謝料 - 1日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内できめられる



■後遺障害による損害 ➡ 被害者1名につき4000万円~75万円


体に残った障害の程度(1~14級)に応じての免失利益や慰謝料



■死亡事故による損害 ➡ 支払限度額 被害者1名につき3000万円


死亡に至るまでの治療費、葬儀費、免失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)


※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。


もし何かわからない点がありましたら、お気軽にお電話ください。




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