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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年5月12日 木曜日

自賠責保険は、仮払いアリ

GWが明け雨が続いていましたが、今日は晴れですね!! ■「仮渡金」制度 交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が出るまでには、当面の生活費や治療費などの 出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。 ■「仮渡金」の特徴 ・加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合に請求できる。 ・請求は被害者からのみできる(加害者の承諾は不要)また、請求は1回のみ可能 ・保険金が支払われるときには、既払いの仮渡金を控除した残金が支払われる。 ・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、変換が必要。 ■「仮渡金」の支払基準 死亡の場合ー290万円 損害の場合ー40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・大腿または下腿の骨折など)      -20万円(入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合・上腕または前腕の骨折など)      -5万円(治療11日以上を要する場合) 自賠責には立て替えが出来るため我慢して治療費を払う必要がありません。 ▼整骨院ヒーリング・ハンドHP(本町)
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投稿者 株式会社Healing Hand

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