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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年5月30日 金曜日

交通事故による休業損害とは?







交通事故による休業損害とは?補償額や基礎収入額の考え方を解説

交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」などの症状が出てしまい、仕事を休まざるを得なくなった方も多くいらっしゃいます。そのような場合、「休業損害」として、働けなかった期間に対する収入の補償を受けられる可能性があります。

今回は、交通事故治療における休業損害の仕組みと「1日あたりの補償額」や「基礎収入額」の算出方法についてわかりやすくご紹介します。


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休業損害とは?

交通事故によって負ったケガや後遺症、たとえば「捻挫」「打撲」「骨折」「しびれ」「めまい」「吐き気」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」などの症状により、仕事を休むことになった場合、本来得られていたはずの収入が失われます。

このような場合、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて「休業損害」が支払われる可能性があります。


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1日あたりの補償額について

自賠責保険の場合、休業損害の1日あたりの補償額は原則として6100円です。
ただし、実際の収入がこれより多いことが証明できる場合(給与明細や確定申告書類など)、最大で1万9000円程度まで認められるケースもあります。


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基礎収入額の考え方

補償額を算出するためには、「基礎収入額」を明らかにする必要があります。
これは職業によって異なります。


・会社員・公務員の場合:事故前3ヶ月分の給与明細などをもとに算出
・自営業者・フリーランスの場合:前年度の確定申告書類(所得税申告書)などが必要
・パート・アルバイトの場合:勤務実態を証明するためのシフト表や給与明細が重要
・主婦(主夫)の場合:有償労働と同様の家事労働に対しても休業損害が認められる場合があります


交通事故によって「精神的ストレス」や「睡眠障害」を抱えながらも、収入が途絶える不安と戦っている方は少なくありません。
適切な資料を準備することで、より実態に即した補償を受けることができます。


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治療・補償を正しく受け取るために

交通事故の知識がなければ、本来受けられるはずだった治療が受けられなかったり、正当な補償を受け取れなかったりすることがあります。

たとえば「むちうち」や「腰痛」「頭痛」といった一見軽度に見える症状も、後から「後遺症」や「慢性的な神経痛」へと移行する可能性があります。これらを放置してしまうと、後々の生活に大きな支障が出ることもあるのです。

まずは信頼できる専門家に相談し、適切な治療と手続きを進めることが重要です。

大阪の交通事故治療は整骨院ヒーリングハンド本町院へ

大阪、特に梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故によるケガや後遺症にお悩みの方は、ぜひ一度「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にご相談ください。

電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI


当院では、交通事故治療に詳しいスタッフが在籍しており、休業損害の資料の整え方から、治療の進め方まで丁寧にサポートいたします。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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2025年5月29日 木曜日

看護付き添いの交通費はどこまで認められる?





看護付き添いの交通費はどこまで認められる?交通事故治療に関する大切なお話

交通事故に遭うと、むちうち、腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気など、さまざまな症状が現れることがあります。
さらに、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛といった怪我によって、疲労感や睡眠障害、精神的ストレスが強まることも少なくありません。

このような症状に対して、適切な治療を受けるには定期的な通院が不可欠ですが、その際に必要となるのが「看護付き添い」です。
事故の状況や症状の重さによっては、付き添い者の交通費や看護費用が損害賠償として認められることがあります。


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看護付き添いの費用が認められる主なケース

交通事故による通院・入院時における看護付き添いは、以下のような条件を満たす場合、交通費や看護料として補償対象となる可能性があります。


1. 被害者が小学生以下である場合
幼児や小学生以下の子どもが交通事故の被害に遭った場合、自力での通院が困難なため、保護者などの付き添いが必要不可欠です。
こうしたケースでは、通院時の付き添い交通費や、看護に要した時間に対する費用も賠償対象となることが一般的です。

2. 入院付き添い看護費が必要な場合
事故によって入院が必要になった場合、医師の判断や病院の指示により、家族が付き添い看護をするケースがあります。
特に、夜間に看護が必要な状態や、精神的ショックによって不安定な状態が続いている場合には、入院付き添い看護費用が補償されるケースが多くあります。

3. 通院付き添いが医学的に必要とされる場合
たとえば、めまいやしびれ、首の痛みなどによって歩行が困難だったり、通院に危険が伴うと医師が判断した場合、家族や看護者による通院の付き添いは「必要な看護行為」と見なされ、交通費や慰謝料の請求が可能になります。

4. 厚労省認可の有料看護職員の紹介があった場合
医療機関や介護施設が、厚生労働省認可の有料職業紹介所から看護職員を紹介した場合、看護付き添いの必要性が医学的に裏付けられていると見なされやすくなります。
このような状況では、付き添い看護の費用が損害賠償として認められやすくなります。


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知識がないと損をする可能性も

交通事故の補償制度や医療費の請求について正しい知識がなければ、本来受けられるべき治療を諦めてしまったり、適正な補償を受け取れないリスクがあります。

たとえば、後遺症や睡眠障害、精神的ストレスが長期化した際も、早期の対応と適切な証明がなければ、後になって補償対象外とされることもあります。保険会社とのやり取りに不安がある方は、まず専門家に相談することをおすすめします。

一度、整骨院ヒーリングハンド本町院に無料相談を

当院では、交通事故後のむちうち、肩こり、筋肉痛、腰痛、関節痛、神経痛など幅広い症状への専門的な施術を提供しております。また、補償制度の内容や保険の対応方法についても、分かりやすく丁寧にご説明いたします。

特に以下のような方は、早めの無料相談をおすすめします。

付き添い看護費や交通費が補償されるのか不安な方
加害者や保険会社とのやり取りに不安がある方
慰謝料の請求についてよく分からない方
大阪市内(梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリア)での交通事故治療は、「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。

■電話番号:06-6244-6606
■公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

まずはお気軽にご相談ください。安心できる治療とサポートをご提供いたします。

投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL

2025年5月26日 月曜日

自賠責保険で通院時の交通費は補償される?





自賠責保険で通院時の交通費は補償される?
対象範囲と注意点を徹底解説【整骨院ヒーリングハンド 本町院】


交通事故によって「むちうち」や「腰痛」「頭痛」「首の痛み」「肩こり」「しびれ」「めまい」「吐き気」などの症状が出た場合、自賠責保険を使って整骨院などで治療を受けることができます。

しかし、治療費だけでなく、通院にかかった交通費も補償対象になる可能性があることをご存知でしょうか?

本記事では、自賠責保険における交通費補償の仕組みや、実際に補償される条件、注意点を詳しく解説します。


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自賠責保険における交通費補償の基本

対象者
交通事故の被害者(歩行者、同乗者含む)であり、治療費が自賠責保険の対象になっている方が対象です。

目的
通院や治療のために使用した交通手段の実費を、合理的な範囲で補償します。

補償上限
傷害事故の場合、治療費・交通費・看護費などを含めて総額120万円までが限度です。


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補償対象となる交通手段の例
交通手段 補償対象 備考
徒歩 対象外 費用が発生しないため対象外
バス
電車
地下鉄
対象 一般的な公共交通機関は基本的に補償されます
自家用車 条件付きで対象 駐車場代、高速代、ガソリン代などが
「合理的」と認められた場合に限り対象
タクシー 条件付きで対象 歩行困難などで公共交通機関の利用が難しいと
判断される場合に補償されることがあります
救急車 対象 初回搬送など必要性が認められた場合に限ります
バイク
自転車
原則
対象外
状況により判断されますが
一般的には認められにくいです

 
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補償を受けるために必要な書類

交通費補償を申請するには、以下のような「証明」が必要になります。

・交通費明細書(保険会社が様式を提供する場合が多い)
・領収書(バスや電車以外の手段では必須)
・通院日や通院先の記録(診療明細書、診断書など)


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注意すべきポイント

合理性の有無
通院先が生活圏内かどうか
通院回数が治療内容と見合っているか
タクシーの利用がやむを得ない状況か
通勤・通学と通院の併用
通勤途中に治療院に立ち寄った場合、交通費が重複請求にならないよう注意が必要です
付き添い者の交通費
被害者が未成年や高齢者、重症の場合など、医師の判断や通院先の証明により、付き添い者の交通費も補償されることがあります
交通事故治療における「知らなかった」では損をする可能性も

例えば、以下のようなケースがあります。

自家用車で通院していたが、ガソリン代の補償を知らなかった
タクシー代を立て替えたのに、保険会社への事前確認をしておらず補償されなかった
本来もっと多くの治療が受けられたのに、知識がなかったため早期に通院を中断してしまった
こうしたトラブルを避けるためには、交通事故後の治療や補償について正確な知識を持つことが重要です。


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無料相談受付中|整骨院ヒーリングハンド 本町院

交通事故による「捻挫」「打撲」「骨折」「内出血」「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「疲労感」「睡眠障害」「精神的ストレス」など、さまざまな不調でお悩みの方へ。

交通事故治療に関する知識がないことで、本来受けられるはずだった補償や治療を受け損なうリスクを避けるためにも、まずは一度、当院にご相談ください。

大阪(梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリア)での交通事故治療は「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にお任せください。

電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

早期の対応が、後遺症の予防と補償の最大化につながります。お気軽にご相談ください。

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2025年5月21日 水曜日

交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?






交通事故による治療費に含まれる「雑費」とは?実は知らないと損する補償内容

交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、後遺症、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、さらには精神的ストレスなど、心身へのさまざまな影響が出ることがあります。

このような症状の治療にあたって、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から治療費が支払われることはよく知られていますが、その中に「雑費」という名目の費用が含まれていることをご存知でしょうか?


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雑費とは?
雑費とは、交通事故によって入院や通院が必要になった際に発生する、日用品や細かな支出を補償するために設定された費用です。これは実費精算ではなく、自賠責保険が定めた定額(1日あたり1,100円)で支給されるため、基本的には領収書の提出は不要です。

特に入院時を想定した補償ですが、ケースによっては通院中も対象になることがあります。



雑費に該当する具体例
以下のような日常生活に必要な支出が想定されています:

費用の種類 内容の例
日用品 歯ブラシ、タオル、コップ、下着、ウェットティッシュなど
生活雑貨 ティッシュ、洗剤、シャンプー類などの衛生用品
通信費・雑費 テレビカード代、携帯の充電器、筆記用具、スリッパなど
交通に関わる雑費 駐車場代やコインロッカー代など
支払われる金額と条件
支給額:1日あたり1,100円(2025年現在の基準)
領収書提出:原則不要
対象期間:入院日数に応じて計算
注意点:通院のみでは支給対象外となる場合があります(ケースにより異なる)
診断書や入院証明などが必要になることもあるため、必要書類については事前に確認しておくことが重要です。


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知らないと損をする!交通事故の補償制度
交通事故治療に関する知識がないと、本来受けられるべき治療を見逃してしまったり、適切な補償金を受け取れない可能性があります。特に、雑費や慰謝料、通院交通費などの補償内容は知らなければ請求できないケースもあります。

例えば、むちうちの症状が長引くことにより、しびれや関節痛、疲労感、睡眠障害などの二次的な不調が現れることもあります。これらが「後遺症」として残る場合もあるため、適切なケアと保険手続きが重要になります。

大阪市中央区エリアで交通事故治療の無料相談を実施中
もし交通事故後の症状や補償について不安がある場合は、まずは一度、無料相談にお越しください。
本来受けられるはずだった治療や補償を、知らなかったことで受け損ねることがないよう、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

大阪、梅田、本町、心斎橋、難波、中央区、堺筋本町、阿波座エリアで交通事故治療をご希望の方は、「整骨院ヒーリングハンド 本町院」にご相談ください。

電話番号:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI
身体の痛みや後遺症のケアだけでなく、保険の手続きや必要書類のアドバイスまでサポートしております。お気軽にご連絡ください。

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2025年5月20日 火曜日

弁護士会基準の慰謝料とは?





弁護士会基準の慰謝料とは?交通事故後の正当な補償を知るために

交通事故に遭ったとき、多くの方が「どこまで補償されるのか」「本当に正当な慰謝料を受け取れているのか」と不安を感じます。
特にむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こりなどの症状は目に見えにくく、軽視されがちです。
しかし、こうした症状でも適切な手続きと知識があれば、正当な慰謝料を受け取ることが可能です。


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慰謝料には3つの基準があります
慰謝料には主に以下の3つの算定基準があります。

自賠責保険基準
 国の定めた最低限の補償額。被害者救済のための最低限の金額とされ、最も金額が低いです。


任意保険基準
 保険会社が独自に設定する基準で、提示される金額は自賠責と大差がないか、やや上回る程度にとどまります。


弁護士会(裁判)基準
 裁判所が判例をもとに採用している基準で、3つの中で最も高額になります。
 交通事故の損害賠償請求を行う際に、もっとも妥当で現実的な金額とされます。
 例えば、神経痛、しびれ、めまい、吐き気、内出血、捻挫、打撲、骨折などのケガがある場合、弁護士会基準を知らずに保険会社と交渉してしまうと、本来受け取れるはずの補償額よりも大きく下回る可能性があります。


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弁護士基準の慰謝料相場(例)
通院1ヶ月ごとの慰謝料は以下のように異なります。

自賠責基準:約43,000円/月
弁護士会基準:約88,000円/月(通院頻度等による)
つまり、同じ通院期間でも約2倍の差が生じる可能性があるのです。




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正当な治療と補償を受けるために知っておくべきこと
交通事故の知識がないまま示談を進めてしまうと、後遺症が残ったにもかかわらず慰謝料が不十分だったり、疲労感、関節痛、筋肉痛、睡眠障害、精神的ストレスといった症状に対する補償が受けられないこともあります。

また、痛みの感じ方や回復の程度は個人差が大きいため、医学的に判断できる専門家のサポートが不可欠です。

交通事故の被害にあった方へ:まずは無料相談を

こうした問題を未然に防ぐためにも、交通事故治療に詳しい専門家による無料相談をぜひご活用ください。

知らなかったことで損をしないために、正しい治療と適切な慰謝料を受け取る第一歩は、「正しい情報を持つこと」です。

大阪・本町エリアで交通事故治療なら整骨院ヒーリングハンド 本町院へ

整骨院ヒーリングハンド 本町院では、交通事故によるむちうちや首の痛み、肩こり、腰痛、関節痛、神経痛、精神的ストレスなど、幅広い症状に対応しています。

当院では弁護士と連携し、治療だけでなく慰謝料請求に関するアドバイスも行っていますので、安心してご相談ください。

【対応エリア】
大阪|梅田|本町|心斎橋|難波|中央区|堺筋本町|阿波座など

整骨院ヒーリングハンド 本町院
電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

交通事故後の対応に少しでも不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの大切な健康と生活を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

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