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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2021年11月12日 金曜日

もしも警察を呼ばなかったら?





交通事故証明書は必要!必ず警察を呼ぶコト!


交通事故の警察への届出は、道交法72条1項に定められた義務です。違反すると罰則もあります。



◆ 実況見分調書


どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
自賠責保険等の請求には必要ではありませんが、安易に署名押印せずに調書の記載内容を確認することも大切です。



◆ 交通事故証明書


交通事故が発生したことを証明するものです。
(事故原因や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば、交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。



◆ 交通事故証明書の申請方法


『申請先』:自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
『申請用紙』:センター事務所のほか、警察署・交番・駐在所などにあります。
『交付手数料』:一通につき540円。
『郵送で申請』:「郵便振替申請用紙」にて郵便局窓口から。(交付郵送まで約2週間ほど)
『センタ』:窓口で直接申請―「窓口申請用紙」に手数料を添えて。
※警察等から事故資料が届いていれば即日交付。
※他府県での事故の場合は、後日郵送。
・事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。




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2021年11月11日 木曜日

交通事故現場ですることは?





警察を呼び、現場を確認してもらいましょう!



◆ 必ず警察を呼ぶこと

 事故の調査・確認をしてもらう


事故の実況見分が行われます。

警察が来るまで、現場はできるだけそのままの状態にしておく必要があります。

車の位置関係・道路のタイヤ痕・事故現場の見通しはどうだったのかなど、把握しておく。

可能なら写真に撮っておくのがいいでしょう。




◆ 目撃者は重要


事故の目撃者がいる場合は必ず警察の実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう。

利害関係のない目撃者の証言は警察にとって信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえるので、より公正さを得ることができます。




◆ 被害者と加害者


交通事故に遭うと誰もが自分こそは被害者だと思い込みがちですが、自動車損害保険賠償責任保険では過失の大小にかかわらず怪我があるかないかで被害者・加害者の区別をします。

双方に怪我がある場合は、共に被害者であり、加害者でもあるということです。



◆ 実況見分調書


実況見分調書とは人身事故の場合、警察が現場検証を行い作成する書類です。

どのようにして事故が起こったか、当事者双方も事情聴取されます。

自分の意見は冷静にきちんと伝えることを心がけましょう。

負傷して救急車で搬送されたため相手の立会いのみでの実況見分調書が作られる場合もあります。

双方の言い分が異なり、後日トラブルの元になると予想される場合は、こちらの立会いでの調書も作成してもらえるようできるだけ早く警察へ申し出ましょう。






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2021年11月10日 水曜日

【 交通事故に遭ったら被害者救護 】





〜 交通事故に遭ったとき、あなたはどうしますか? 〜





交通事故を起こしたとき、当事者(加害者)に義務付けられていること3つあります(道路交通法72条)。

これを怠ると、罰金又は懲役を課せられるので注意が必要です。

人の死傷を伴う交通事故の発生後、怪我人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の懲役または100万以下の罰金となります(道路交通法117条2項)。




では、その3つを見ていきましょう。




1:《負傷者の救護》

負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。止血などの応急処置もできればしておきたいものですが、頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。



2:《道路における危険防止の措置》

道路上での二次的、三次的な事故防止のため事故車の移動路上の散乱物の除去標識の設置などをします。

ただし、警察が車で事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば写真に撮っておくなどすると良いでしょう。

また、事故状況を確認できる方法としてドライブレコーダーの搭載も有効的です。




3:《警察への届出》


警察へは、どのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。

軽い転倒だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になって鞭打ち(むち打ち)などの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。

これに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(道路交通法119条10号)。

任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。

事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります。






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