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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年3月31日 月曜日

加害者が任意保険に入っていなかった場合




交通事故治療|加害者が任意保険に入っていなかった場合の対応

交通事故に遭った際、加害者が任意保険に加入していない場合、「治療費の支払いはどうなるのか?」「後遺症が残ったらどうすればいいのか?」と不安に思う方も多いでしょう。
むちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こり、しびれ、めまい、吐き気、打撲、骨折、捻挫、内出血、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労感、睡眠障害、精神的ストレスなど、事故の影響は想像以上に長引くことがあります。

正しい知識を持ち、適切な治療を受けることが大切です。


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任意保険未加入の場合の治療費の負担について

加害者が任意保険に入っていない場合、以下の方法で治療費をカバーすることが可能です。


加害者本人に請求
加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者は自賠責保険の補償を受けることができます(上限120万円)。
しかし、それを超える治療費や後遺症による損害は、加害者本人に請求する必要があります。


被害者自身の保険を利用する(特約)
人身傷害保険(自身の自動車保険に付帯している場合)
治療費や休業補償、慰謝料などを補填できます。


弁護士特約
任意保険がない場合、加害者との示談交渉が難航することが多いため、弁護士特約を利用することでスムーズな交渉が可能です。


健康保険の利用
一時的に健康保険を使って治療費を軽減し、最終的に加害者や自賠責保険に請求することもできます。


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交通事故治療の重要性

交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、首の痛み、肩こりなどは、放置すると慢性化し、後遺症につながることがあります。しびれやめまい、吐き気、精神的ストレス、睡眠障害なども見逃せません。

事故直後は痛みがなくても、数日後に症状が出ることがあるため、早期の診察・治療が重要です。当院では、骨格矯正や筋肉整体を用いた施術を行い、事故の影響を最小限に抑えるサポートをしています。


受け取れる補償を確実にするために

交通事故治療に関する知識がないと、本来受けられるはずだった治療を逃してしまったり、受け取れるはずだった補償金を受け取れなかったりすることがあります。

まずは無料相談にお越しください!

大阪・梅田・本町・心斎橋・難波・中央区・堺筋本町・阿波座エリアで交通事故治療なら、
整骨院ヒーリングハンド 本町院にお任せください。

電話:06-6244-6606
公式LINE:https://lin.ee/MKgUtmI

あなたの健康を守るために、ぜひ一度ご相談ください!

投稿者 株式会社Healing Hand

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