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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2025年3月19日 水曜日

交通事故治療における仮渡金制度について





交通事故治療における仮渡金制度とは?

交通事故に遭い、治療を受ける際には治療費や生活費の負担が発生します。
自賠責保険では、被害者救済のために「仮渡金制度」が設けられており、一定額を迅速に受け取ることができます。


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仮渡金制度の概要

仮渡金制度とは、被害者が事故直後に必要な治療費や生活費を確保できるように、自賠責保険から一時的に支払われる制度です。
加害者の過失割合に関係なく、申請すれば一定の金額を受け取ることが可能です。


仮渡金の支給額

死亡事故の場合:290万円

重度の傷害(例:脊髄損傷、失明など):40万円

骨折や手術を要する傷害:20万円

むち打ちや軽傷:5万円


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仮渡金制度のメリット

早期に治療費を確保できる

事故後すぐに資金を受け取ることができるため、治療を継続しやすい。

加害者側の支払い遅延リスクを回避できる

示談成立や保険金の支払いには時間がかかることが多いため、仮渡金を活用することで資金不足を防げる。

返済不要

仮渡金は被害者の権利として支給されるため、原則として返済の必要はない。


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仮渡金制度のデメリット・注意点

最終的な賠償額から差し引かれる

仮渡金を受け取った場合、示談や保険金の最終支払い時にその額が差し引かれる。

申請手続きが必要

書類を準備し、自賠責保険会社に申請しなければならないため、手間がかかる。

支給額に上限がある

自賠責保険の補償範囲内での支給となるため、高額な治療費には対応しきれない場合がある。


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交通事故によるむち打ち・腰痛は当院にお任せください!

交通事故後のむち打ちや腰痛は、放置すると後遺症につながる可能性があります。当院「整骨院ヒーリングハンド」では、交通事故治療に特化した専門施術を提供し、痛みの根本改善を目指します。

当院の特徴

交通事故専門施術対応

大阪・本町・心斎橋・難波・梅田の通いやすい立地

弁護士・行政書士と提携し、示談交渉や保険手続きもサポート

自賠責保険・健康保険の適用が可能(※条件あり)

仮渡金制度の活用もサポート

予約制で待ち時間なし!LINE予約も可能

交通事故の治療は早期対応が重要です。むち打ちや腰痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!



投稿者 株式会社Healing Hand

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