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2025年3月19日 水曜日
交通事故治療における仮渡金制度について


交通事故治療における仮渡金制度とは?
交通事故に遭い、治療を受ける際には治療費や生活費の負担が発生します。
自賠責保険では、被害者救済のために「仮渡金制度」が設けられており、一定額を迅速に受け取ることができます。
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仮渡金制度の概要
仮渡金制度とは、被害者が事故直後に必要な治療費や生活費を確保できるように、自賠責保険から一時的に支払われる制度です。
加害者の過失割合に関係なく、申請すれば一定の金額を受け取ることが可能です。
仮渡金の支給額
死亡事故の場合:290万円
重度の傷害(例:脊髄損傷、失明など):40万円
骨折や手術を要する傷害:20万円
むち打ちや軽傷:5万円
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仮渡金制度のメリット
早期に治療費を確保できる
事故後すぐに資金を受け取ることができるため、治療を継続しやすい。
加害者側の支払い遅延リスクを回避できる
示談成立や保険金の支払いには時間がかかることが多いため、仮渡金を活用することで資金不足を防げる。
返済不要
仮渡金は被害者の権利として支給されるため、原則として返済の必要はない。
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仮渡金制度のデメリット・注意点
最終的な賠償額から差し引かれる
仮渡金を受け取った場合、示談や保険金の最終支払い時にその額が差し引かれる。
申請手続きが必要
書類を準備し、自賠責保険会社に申請しなければならないため、手間がかかる。
支給額に上限がある
自賠責保険の補償範囲内での支給となるため、高額な治療費には対応しきれない場合がある。
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投稿者 株式会社Healing Hand