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整骨院ヒーリング・ハンド
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スタッフブログ

2018年9月29日 土曜日

後遺症と後遺障害の違い




これまで、ブログの中でも【 後遺症 】と【 後遺障害 】ということばを再三使ってまいりましたがその違いをお伝えいたします。


後遺症とは
事故によっておきた怪我が完治せず、症状が残ってしまうことです。


後遺障害とは
5つの要件を満たすことが必要です。
* 怪我のために労働能力の低下があること
* 怪我と交通事故の間に因果関係があること(怪我が交通事故のせいだといえること)
* 怪我が将来も完治しないものであること
* 後遺症が医学的に証明されていること。
* その症状が自賠責保険の等級認定に該当するものであること。

この5つです。




簡単にいうと、【 後遺症 】のうち、「自賠責保険の等級認定に該当する」ものが後遺障害であるといえます。


さらに、この2つの大きな差は後遺障害慰謝料が支払われるかどうかというところにもあります。


ですから、交通事故の被害者としては後遺障害認定を受ける必要があるんです。


金額的な話になってしまいましたが、とても大切なことです。




お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV

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投稿者 株式会社Healing Hand

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