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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年3月24日 木曜日

事故の損害って?どんなふうに?~大阪の弁天町・朝潮橋・本町・難波で事故に遭ってしまったら~

今回のテーマは「事故の損害に対してどんな賠償があるか」です。けっこう知りたいことですよね!



■損害賠償の対象として考えられるのは項目は、どのような交通事故かによって変わってきます。

 交通事故には、死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」があります)、死傷者がなく物が損壊しただけの「物損事故」があり、傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。

・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、「消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益をいいます。

・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。

交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。


■損害賠償の金額

 交通事故の賠償額は、定型・定額化されていて、一応目安がつくようになっています。これは主に被害者の平等を図るためで、大量に発生する交通事故の賠償義務がすみやかに処理できるようになっています。


■損害賠償請求権の時効は 3年

 被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知った時から」3年です。原則として事故発生時から、後遺障害が残存した場合は症状が固定した時からとなります。ひき逃げのような場合は、加害者が判明してからになります。なお、自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。


■賠償金の算定基準

 三つの算定基準があります。-「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士会基準」



このようなことは誰しもが知っているわけではなく、
交通事故施術のプロに聞くのが一番です。
ご不明な点等ございましたら当院に一度お電話ください!



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投稿者 株式会社Healing Hand

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